○財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例
昭和39年4月1日
条例第13号
(設置)
第1条 町は地方財政法(昭和23年法律第109号)第4条の3第1項及び第7条第1項の規定に基づき、財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 積立金として積み立てる額は予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は、次の各号のいずれかに掲げる場合に限り、町議会の議決を経て、これを処分することができるものとする。
(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。
(3) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。
(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。
(5) 償還期限を繰り上げて行う町債の償還の財源に充てるとき。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 新潟県中魚沼郡津南町財政調整積立金条例(昭和35年条例第7号)は廃止する。