○津南町補助金等交付規則

昭和31年12月25日

規則第10号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は法令、条例及び他の規程に特別の定めのあるものを除くほか、補助金等の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「補助金等」とは町が町以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。ただし第1号から第3号までに掲げるものについては国家公務員共済組合法(昭和23年法律第69号)第86条第2項の規定による負担金、その他別に定めるものを除く。

(1) 補助金

(2) 負担金

(3) 利子補給金

(4) その他相当の反対給付を受けない給付金であって別に定めるもの。

2 この規則において「補助事業等」とは補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

3 この規則において「補助事業者等」とは補助事業等を行う者をいう。

第2章 補助金等の交付申請及び決定

(補助金等の交付申請)

第3条 補助金の交付の申請をしようとする者は、別に定める申請書に次に掲げる事項を記載し別に定める期日までに町長に提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名又は名称及び住所

(2) 補助事業等の目的及び内容

(3) 補助事業等の経費の配分、経費の使用方法、補助事業等の完了の予定期日、その他補助事業等の遂行に関する計画

(4) 交付を受けようとする補助金等の額及びその算出の基礎

(5) その他町長が定める事項

2 前項の申請書には別に定めるところにより次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。

(1) 申請者の営むおもな事業

(2) 申請者の資産及び負債に関する事項

(3) 補助事業等の経費のうち補助金等によってまかなわれる部分以外の部分の負担者、負担額及び負担方法

(4) 補助事業等の効果

(5) 補助事業等に関して生ずる収入金に関する事項

(6) その他町長が定める事項

3 町長は第1項の申請者若しくは前項の書類に記載すべき事項の一部又は同項の規定による添付書類を省略することができる。

(補助金等の交付の決定)

第4条 町長は補助金等の交付の申請があったときは当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、速やかに補助金等を交付するかどうかを決定しなければならない。

2 町長は前項の場合において必要があるときは補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。

第5条 町長は補助金等の交付の決定をする場合において補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは次に掲げる事項につき条件を付するものとする。

(1) 補助金等に要する経費の配分の変更(町長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては町長の承認を受けるべきこと。

(2) 補助事業等を行うため締結する契約に関する事項その他補助事業等に要する経費の使用方法に関する事項

(3) 補助事業等の内容変更(町長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては町長の承認を受けるべきこと。

(4) 補助事業等を中止し又は廃止する場合においては町長の承認を受けるべきこと。

(5) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては速やかに町長に報告してその指示を受けるべきこと。

(6) 補助事業等の完了により当該補助事業者等に相当の収益が生ずると認められる場合においては、当該補助金等の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した補助金等の全部又は一部に相当する金額を町に納付すべきこと。

(7) その他町長が必要と認める事項

(決定の通知)

第6条 町長は補助金等の交付の決定をしたときは、その決定の内容及びこれに付した条件を交付しない旨の決定をした場合において必要があるときはその旨及び理由を速やかに補助金等の交付を申請したものに通知するものとする。

(申請の取下げ)

第7条 補助金等の交付の申請をした者が前条の規定による補助金等の交付の決定の通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは別に定める期日までに申請の取下げすることができる。

(事情変更による決定の取消し等)

第8条 町長は補助金等の交付の決定をした後において次の各号のいずれかに該当する事態が発生した場合においては補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくは、これに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業等で既に経過した期間に係る部分についてはこの限りでない。

(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

(2) 補助事業者等が補助事業等を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと、補助事業に要する経費のうち補助金等によってまかなわれる部分以外の部分を負担することができないこと、その他の理由により補助事業等を遂行することができない場合(補助事業者等の責に帰すべき事情による場合を除く。)

2 前項の規定による措置によって補助事業者等が損害を受けることがあっても町長に対してその損害の賠償を請求しないものとする。

3 町長は第1項の規定による補助金等の交付の決定の取消しにより特別に必要となった事務又は事業に対し、特に必要があると認めるときは次の各号に掲げる経費について補助金等を交付することがある。

(1) 補助事業等に係る機械器具及び仮設物の撤去、その他の残務処理に要する経費

(2) 補助事業を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費

4 第6条の規定は第1項の場合について準用する。

第3章 補助事業費等の遂行等

(補助事業等の遂行)

第9条 補助事業者等はこの規則の規定及びこの規則の規定に基づく町長の指示並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に従い善良な管理者の注意をもって補助事業を行わなければならず、いやしくも補助金等の他の用途への使用(利子補給金にあっては、その交付の目的となっている融資又は利子の軽減をしないことにより補助金の交付の目的に反してその交付を受けたことになることをいう。以下同じ。)をしてはならない。

(補助事業等の状況報告)

第10条 補助事業者等は別に定めるところにより補助事業等の遂行の状況に関し町長に報告しなければならない。

第11条 町長は補助事業者等が提出する報告等によりその者の補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときはその者に対し、これらに従って当該補助事業等を遂行すべきことを求めることができる。

2 町長は補助事業等が前項の指示に違反したときはその者に対し当該補助事業等の一時停止を求めることができる。

(実績報告)

第12条 補助事業者等は補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の証認を受けたときを含む)は別に定めるところによって補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書に必要な書類を添え町長に報告しなければならない。補助事業等が完了する以前に補助金等の交付の決定に係る町の会計年度が終了した場合もまた同様とする。

(補助金等の額の確定等)

第13条 町長は補助事業等の完了又は廃止に係る補助金等の成果の報告をうけた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等によりその報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し適合すると認めたときは交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者等に通知しなければならない。

(是正のための措置)

第14条 町長は補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合においてその報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは当該補助事業者に対し当該補助事業等につき、これに適合させるための措置をとるべきことを求めることができる。

2 第12条の規定は前項の規定による指示に従って行う補助事業等について準用する。

第4章 補助金等の返還等

(決定の取消し)

第15条 町長は補助事業者等が次の各号のいずれかに該当する場合においては補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。

(1) 補助金等を他の用途に使用したとき。

(2) 正当な理由なくして第20条の規定による町長の措置に応じないとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか補助事業等に関してこの規則の規定若しくはこの規則の規定に基づく町長の指示又は補助金等の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件に違反したとき。

2 前項の規定は補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。

3 第6条の規定は第1項の規定による取消しをした場合について準用する。

(補助金等の返還)

第16条 町長は補助金等の交付の決定を取り消した場合において補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。

2 町長は補助事業等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額をこえる補助金等が交付されているときは期限を定めてその返還を求めるものとする。

(延滞金)

第17条 補助事業者等は補助金等の返還を求められ、これを納期日までに納付しなかったときは納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については当該納付金を控除した額)100円につき1日3銭の割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。

2 町長はやむを得ない事情があると認めるときは延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(他の補助金等の一時停止等)

第18条 町長は補助事業者等が、補助金等の返還を求められ当該補助金等又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは相当の限度において、その交付を一時停止し又は当該補助金等と未納付額とを相殺することができる。

第5章 雑則

(財産処分の制限)

第19条 補助事業者等は補助事業等により取得し又は効用の増加した次に掲げる財産を町長の承認を受けないで補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し交換し、貸付け又は担保に供してはならない。ただし補助事業者等が第5条第6号の規定による条件に基き補助金等の全部に相当する金額を町に納付した場合並びに補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して町長が定める期間を経過した場合はこの限りでない。

(1) 不動産

(2) 機械及び重要な器具で町長が定めるもの。

(3) その他町長が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めて定めるもの。

(状況調査等)

第20条 町長は補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは地方自治法(昭和22年法律第67号)第239条の3第2項の規定による措置をとることがある。

(細則の委任)

第21条 この規則の施行について必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和31年11月1日から適用する。

津南町補助金等交付規則

昭和31年12月25日 規則第10号

(昭和31年12月25日施行)