○資金前渡取扱規程

昭和39年2月10日

告示第12号

第1章 通則

(趣旨)

第1条 この規程は、津南町財務規則(昭和60年規則第1号。以下「規則」という。)第281条の規定に基づき資金前渡の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(経費の区分及び意義)

第2条 この規程において、規則第88条及び第90条の規定により資金を前渡することができる経費を次のように区分し、その意義は当該各号に定めるところによる。

(1) 給与経費 規則第88条第4号に規定する経費

(2) 臨時経費 規則第88条各号及び第90条に規定するもので前号以外の経費

(資金前渡職員等の区分)

第3条 資金前渡職員等を次のように区分し、その名称は当該各号に定めるところによる。

(1) 給与資金前渡職員 給与経費の支払をする資金前渡職員

(2) 臨時資金前渡職員 臨時経費の支払をする資金前渡職員

(異動報告)

第4条 支出命令職員は、その支出命令に係る所属の給与資金前渡職員の指定又は異動があったときは、速やかに当該職員の職氏名及び指定又は異動月日を所掌する会計管理者又は出納員に報告しなければならない。

(資金の保管)

第5条 資金前渡職員等は、前渡資金の交付を受けたときは、直ちに支払を要する場合を除き、自己の責任において郵便局又は確実な金融機関に預託しなければならない。ただし、やむを得ない理由があり、かつその保管の方法が確実であると認められるときは、この限りでない。

(利子の処置)

第6条 資金前渡職員等は、前条の規定により保管する預託金から生じた利子については、算出の基礎を記載した報告書を作成して所掌する収支命令職員に提出し、当該利子を指定納期限内に納付しなければならない。

(流用及び超過支払の禁止)

第7条 資金前渡職員等は、交付を受けた前渡資金の費目間の金額を流用することができない。

2 資金前渡職員等は、交付を受けた前渡資金の額をこえ又は支払目的以外の経費に支払をすることができない。ただし、緊急かつ予期しない場合において即時支払をしなければならない場合は、この限りでない。

(出納期限後の過誤払金の取扱い)

第8条 資金前渡職員等は経費が所属する年度の出納期限後に支払の誤払い又は過渡しとなった金額の返納を要するものがあるときは、そのつどその理由及び返納すべき金額の算出基礎を記載した報告書を作成し収支命令職員に提出しなければならない。

2 収支命令職員は、前項の報告書の提出を受けたときは、当該過誤払金を収入するに必要の手続をとらなければならない。

第2章 給与経費

(原則)

第9条 給与経費は、会計管理者又は出納員から直接職員に支払する場合のほか、給与資金前渡職員に資金を前渡して支払うものとする。

(支払額の通知)

第10条 収支命令職員は、給与経費を資金前渡により職員に支払をしようとするときは、あらかじめ職員に支給する額を給与資金前渡職員に通知しなければならない。

2 前項の支払額の通知は、支出命令に係る支出調書の写(以下「支出調書」という。)により、これを行うものとする。

(支払及び還付)

第11条 給与資金前渡職員は、前渡資金の交付を受けたときは支出命令職員から通知を受けた支出調書に基づき、支給定日があるときは、その定日に、支給定日がないときは、速やかに職員から支出調書に領収印を徴し職員に直接支払をしなければならない。

2 給与資金前渡職員は、離職、死亡等の理由により支出調書に基づく支払をすることができないときは、当該職員に係る金額につき、返納書を作成して直ちに所掌する支出命令職員に提出し、当該金額を指定納期限内に返納しなければならない。

3 収支命令職員は、前項の返納に係る前渡資金に法定控除額があるとき又は当該職員に支給しなければならない金額があるときは、直ちに還付又は支給の手続をとらなければならない。

(過誤納金の取扱い)

第12条 給与資金前渡職員は、誤って職員に支出調書に基づかない支払をしたときは、直ちに誤払又は過払を受けた職員から前渡資金を回収し、支出調書に基づく支払をしなければならない。

2 収支命令職員は、給与資金前渡職員が支出調書に基づき、職員に支払した金額に誤払又は過渡となった金額があるときは、その額を当該支払を受けた職員から返納させなければならない。

(領収証書の保管及び引継ぎ)

第13条 給与資金前渡職員は、支払をした給与経費の領収証書を当該年度経過後5年間、これを保管しなければならない。この場合において給与資金前渡職員に交替があったときは、後任者にこれを引き継がなければならない。

第3章 臨時経費

(前渡資金の請求)

第14条 臨時資金前渡職員は、臨時経費の資金前渡を受けようとするときは費目ごとに資金前渡請求書を作成し、所掌する収支命令職員に提出しなければならない。

(規則の準用)

第15条 規則第76条第78条第80条第81条及び第83条の規定は、臨時資金前渡職員の支払の場合に準用する。この場合においては、これらの規定中「収支命令職員」とあるのは「臨時資金前渡職員」と「支出命令を発しようとするとき」とあるのは「支払をしようとするとき」と読み替える。

(支払)

第16条 臨時資金前渡職員は、債権者に支払をしたときは領収証書を徴さなければならない。

2 臨時資金前渡職員は、法令の規定により支払の際、徴収すべき控除額があるときは、これを徴収し所掌する支出命令職員に資金前渡精算書を添えて提出しなければならない。

(精算残金の取扱い)

第17条 臨時資金前渡職員は、資金前渡精算書を所掌する収支命令職員に提出し、支払残金を指定納期限内に返納しなければならない。

(過誤払金の取扱い)

第18条 臨時資金前渡職員は、前渡資金の支払事務を完了後、収支命令職員に資金前渡精算書を提出するまでに、誤払又は過渡を発見したときは、資金前渡精算書の提出期限内に当該支払を受けた者から前渡資金の回収をしなければならない。

2 収支命令職員は、次の各号に掲げる場合には、その支払に係る臨時資金前渡職員をして当該支払を受けた者から前渡資金の回収をさせなければならない。ただし、支出命令職員が直接、前渡資金を返納させる必要があると認められるときは、この限りでない。

(1) 臨時資金前渡職員から提出された資金前渡精算書に誤払又は過渡があるとき。

(2) 所掌する会計管理者又は出納員に返納命令又は精算命令を発した場合において、誤払又は過渡のため当該命令の拒否を受けたとき。

(出納計算書)

第19条 臨時資金前渡職員は、短期間に前渡資金の支払事務を完了するときで、現金出納簿の設備を省略したときは、適宜な様式による出納計算書を作成し前渡資金の出納を明らかにし記録整理しなければならない。

(交替の場合における前渡資金の区分)

第20条 直営事業の労務賃金等を継続又は反復して、支払をする臨時資金前渡職員に、支払の途中に交替があったときの前渡資金の取扱区分は、交替の当日まで、前任者の取扱いとし、翌日から後任者の取扱いとしなければならない。

この規程は、公布の日から施行し、昭和39年8月1日から適用する。

(昭和54年10月13日規程第5号)

1 この規程は、昭和54年10月15日から施行する。

(昭和58年1月12日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年4月1日規程第1号)

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。ただし、昭和59年度予算に属する資金前渡の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成18年9月20日告示第37号)

この規程は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月20日告示第12号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

資金前渡取扱規程

昭和39年2月10日 告示第12号

(平成19年4月1日施行)