○農業委員会等に関する法律第29条による旅費に関する条例

昭和32年6月10日

条例第12号

第1条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第29条の規定に基づき、出頭した者に関する旅費の支給は、この条例の定めるところによる。

第2条 法第29条第1項の規定により出頭した者には、その都度別表により旅費を支給する。ただし、官吏又は公吏が、その職務のため出頭した場合はこの限りでない。

第3条 旅費は、すべて順路によってこれを計算する。車賃は、その路程を通算してこれを支給する。ただし、通算して1粁未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

第4条 特別な事情によって、前2条により難いときは、現に要した実費の全部又は一部を支給する。

第5条 この条例に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和40年10月10日条例第25号)

この条例は、昭和40年11月1日から施行する。

(昭和44年1月25日条例第4号)

この条例は、昭和44年4月1日より施行する。

(昭和45年3月17日条例第14号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年3月13日条例第7号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和48年3月13日条例第4号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。ただし、陸路の車賃の規定は、昭和48年3月1日から適用する。

(昭和49年3月12日条例第8号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年10月1日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月20日から適用する。

(昭和50年3月20日条例第7号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和54年3月9日条例第13号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月7日条例第12号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月13日条例第12号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年3月12日条例第14号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和62年3月17日条例第14号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成3年3月18日条例第5号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

鉄道賃、船賃及び航空賃

車賃

日当

宿泊料

実費

1kmにつき 40円

1日につき 1,500円

1夜につき 8,000円

農業委員会等に関する法律第29条による旅費に関する条例

昭和32年6月10日 条例第12号

(平成3年3月18日施行)

体系情報
第5類 与/第4章
沿革情報
昭和32年6月10日 条例第12号
昭和40年10月10日 条例第25号
昭和44年1月25日 条例第4号
昭和45年3月17日 条例第14号
昭和46年3月13日 条例第7号
昭和48年3月13日 条例第4号
昭和49年3月12日 条例第8号
昭和49年10月1日 条例第39号
昭和50年3月20日 条例第7号
昭和54年3月9日 条例第13号
昭和55年3月7日 条例第12号
昭和56年3月13日 条例第12号
昭和59年3月12日 条例第14号
昭和62年3月17日 条例第14号
平成3年3月18日 条例第5号