○農業委員会等に関する法律第29条による旅費に関する条例
昭和32年6月10日
条例第12号
第1条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第29条の規定に基づき、出頭した者に関する旅費の支給は、この条例の定めるところによる。
第2条 法第29条第1項の規定により出頭した者には、その都度別表により旅費を支給する。ただし、官吏又は公吏が、その職務のため出頭した場合はこの限りでない。
第3条 旅費は、すべて順路によってこれを計算する。車賃は、その路程を通算してこれを支給する。ただし、通算して1粁未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
第4条 特別な事情によって、前2条により難いときは、現に要した実費の全部又は一部を支給する。
第5条 この条例に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
附則(昭和40年10月10日条例第25号)
この条例は、昭和40年11月1日から施行する。
附則(昭和44年1月25日条例第4号)
この条例は、昭和44年4月1日より施行する。
附則(昭和45年3月17日条例第14号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年3月13日条例第7号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月13日条例第4号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。ただし、陸路の車賃の規定は、昭和48年3月1日から適用する。
附則(昭和49年3月12日条例第8号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年10月1日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月20日から適用する。
附則(昭和50年3月20日条例第7号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月9日条例第13号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月7日条例第12号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月13日条例第12号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月12日条例第14号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月17日条例第14号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月18日条例第5号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
鉄道賃、船賃及び航空賃 | 車賃 | 日当 | 宿泊料 |
実費 | 1kmにつき 40円 | 1日につき 1,500円 | 1夜につき 8,000円 |