○津南町職員に対する寒冷地手当支給に関する条例

昭和39年9月12日

条例第43号

(目的)

第1条 この条例は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基き職員に支給される寒冷地手当に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(寒冷地手当の支給)

第2条 毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下「基準日」という。)において在勤する職員(常時勤務に服する職員に限る。次条において「支給対象職員」という。)に対しては、津南町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第13号。以下「給与条例」という。)に規定する給与のほか、予算の範囲内で寒冷地手当を支給する。

(寒冷地手当の支給額)

第3条 支給対象職員の寒冷地手当の支給額は、次の表に掲げる基準日における職員の世帯等の区分に応じ、同表に掲げる額とする。

世帯等の区分

世帯主である職員

その他の職員

扶養親族のある職員

その他の世帯主である職員

17,800円

10,200円

7,360円

2 次の各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員の寒冷地手当の額は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

(1) 給与条例第17条第2項又は第3項の規定により給与の支給を受ける職員に該当する支給対象職員 前項の規定による額にその者の給料の支給について用いられた同条第2項又は第3項の規定による割合を乗じて得た額

(2) 前号に掲げるもののほか、地方公務員法第29条の規定により停職にされている職員その他の町長が定める職員 0円

3 支給対象職員が次に掲げる場合に該当するときは、当該支給対象職員の寒冷地手当の額は、前2項の規定にかかわらず、第1項の規定による額を超えない範囲で、町長が定める額とする。

(1) 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員となった場合

(2) 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない支給対象職員となった場合

(3) 前2号に掲げる場合に準ずる場合として町長が定める場合

(細則)

第4条 この条例で規定するもののほか、支給に関し必要な事項は規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年8月1日から適用する。

2 新潟県中魚沼郡津南町職員に対する寒冷地手当及び薪炭手当支給に関する条例(昭和30年条例第22号)は廃止する。

(昭和40年12月25日条例第29号抄)

(施行期日)

1 この条例は、町長の定める日(昭和40年12月27日)から施行する。(後略)

(昭和43年12月26日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の寒冷地手当の支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和43年8月10日から適用する。

(基準額に関する経過措置)

2 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で、同条例第3条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額が、基準日において当該職員の受ける職務の等級の号給の昭和43年8月10日における額(基準日において当該職員が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける場合、その他町長が定める場合にあっては、その定める額)に1,100円を加算した額に、改正前の寒冷地手当の支給に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第3条第2項に規定する割合を乗じて得た額(以下「定率基本額」という。)に達しないこととなるものについては、当分の間、定率基本額をもって当該職員に係る改正後の条例第3条第2項の基準額とする。

3 昭和43年8月10日を支給日とする寒冷地手当については改正後の条例第3条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額が、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額をこえ、かつ、改正前の条例同条同項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、改正後の条例同条同項の規定にかかわらず当該定率額をもって同条同項の基準額とし、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額が、同条例同条同項の規定により算出するものとした場合における定率基本額が同条例同条同項の規定により算出するものとした場合における基準額をこえ、かつ、改正前の同条例同条同項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、前項の規定にかかわらず、当該定率額をもって前項の定率基本額とする。

(寒冷地手当の内払)

4 改正前の条例の規定に基づいて昭和43年8月10日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(昭和46年12月22日条例第26号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第14項の規定は、昭和47年1月1日から施行する。

(昭和50年3月20日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年8月10日から適用する。

(寒冷地手当の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和49年8月10日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(昭和55年12月20日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の寒冷地手当の支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年8月10日から適用する。

(基準額等に関する経過措置)

2 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で改正後の条例第3条第2項の規定により算出した場合における基準額が、基準日において当該職員の受ける職務の級の号給に相当するものとして、町長が指定する町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年条例第25号)による改正前の町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第13号)別表第1及び別表第2に定める職務の等級の号給の昭和55年8月10日において適用される額(基準日において当該職員が職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合、その他町長が定める場合にあっては、その定める額)に7,800円を加算した額を改正前の寒冷地手当の支給に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第3条第2項に規定する額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第3条第2項の規定にかかわらず、平成9年3月31日までの間、暫定基準額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。ただし、同条第3項に規定する最高限度額の算出については、この限りでない。

3 昭和55年8月10日から町長が定める日までの間(前項の規定の適用のある期間に限る。)の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第3条第2項の規定により算出した場合における基準額(前項本文の規定の適用を受ける職員に係るものにあっては、暫定基準額)が、改正前の条例第3条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第3条第2項及び前項本文の規定にかかわらず、当該旧基準額をもって当該職員に係る同条第2項の基準額とする。

4 昭和55年8月10日以前から引き続き在職する職員のうち暫定基準額を改正前の条例第3条第2項の基準額とみなして、同条第1項の規定(休職者にあっては、改正前の条例第3条第3項の規定)により算出するものとした場合における寒冷地手当の額(前項の規定の適用を受ける寒冷地手当については、旧基準額を用いてこれらの規定により算出した場合における寒冷地手当の額)(以下「改正前の条例の例による額」という。)が改正後の条例第3条第3項に規定する最高限度額(休職者にあっては、その額にその者の給料の支給について用いられた給与条例第17条第2項、第3項又は第5項の規定による割合を乗じて得た額)を超えることとなる職員(町長が定める職員を除く。)の寒冷地手当の額は、平成9年3月31日までの間改正後の条例第3条第3項及び第4項並びに第3条の2第2項の規定にかかわらず、改正前の条例の例による額を超えない範囲内で町長が定める額とする。

5 改正後の条例第4条の規定は、同条の規定により返納させるべき事由で昭和55年8月10日からこの条例の施行の日の前日までの間に生じたものについては適用しない。

(寒冷地手当の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて昭和55年8月10日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(昭和58年9月8日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月20日条例第25号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

2 この条例(中略)による改正後の(中略)寒冷地手当の支給に関する条例(昭和39年条例第43号)及び寒冷地手当の支給に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第31号)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和63年12月22日条例第17号)

この条例は、昭和64年4月1日から施行する。

(平成3年12月21日条例第32号)

この条例は、平成4年1月1日から施行する。

(平成5年12月24日条例第29号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

2 この条例(中略)による改正後の(中略)津南町職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例(昭和39年条例第43号)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成8年12月24日条例第18号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) (略)

(2) 第2条の規定及び附則第16項の規定 平成9年4月1日

(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)

16 平成8年度の寒冷地手当の支給に関する条例(以下「寒冷地手当条例」という。)第2条に規定する基準日(以下「基準日」という。)に対応する同条後段の町長が定める日(以下「指定日」という。)以前から引き続き在職する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成12年度の基準日に対応する指定日以前であるものに限る。)について、第2条の規定による改正後の寒冷地手当条例(以下「改正後の寒冷地手当条例」という。)第3条第2項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(改正後の給与条例の規定による平成8年度の基準日(当該基準日の翌日から当該基準日に対応する指定日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて改正後の給与条例第8条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、改正後の給与条例の規定による平成8年度基準日における給料の月額)又は改正後の給与条例の規定による平成8年度基準日における指定職俸給表(一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)別表第9をいう。)1号俸の給料月額のいずれか低い額に平成8年度の基準日に対応する指定日において当該職員の第2条の規定による改正前の寒冷地手当条例第3条第2項に規定する割合を乗じて得た額と当該指定日における当該職員の世帯等の区分に応じて同項に規定する額を合算した額(当該指定日の翌日から平成12年度の基準日に対応する指定日までの間に当該職員が改正後の基準額の異なる世帯区分となった場合その他の町長が定める場合にあっては、その定める額)をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えるときは、改正後の寒冷地手当条例第3条第2項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の左欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。

平成9年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

2万円

平成10年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

4万円

平成11年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

6万円

平成12年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

8万円

(平成13年3月13日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(旧法再任用職員に関する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員(以下「旧法再任用職員」という。)に対する改正後の第2条及び第3条の2の規定の適用については、旧法再任用職員は、地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用された職員でないものとみなす。

(平成16年10月20日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この項から附則第6項までにおいて、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 改正前の条例 この条例による改正前の寒冷地手当支給に関する条例をいう。

(2) 改正後の条例 この条例による改正後の寒冷地手当支給に関する条例をいう。

(3) 経過措置対象職員 平成16年10月29日(以下「基準日」という。)から引き続き在勤する職員(常時勤務に服する職員に限り、再任用職員を除く。)をいう。

(4) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(改正前の条例第3条第1項及び第2項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、改正前の条例第3条第1項及び第2項の規定(以下この項において「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される同条第1項による加算額又は同条第2項による基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。

(5) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、改正後の条例第2条に規定する基準日(以下「基準日」という。)におけるその基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。

3 基準日(その属する月が平成21年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者に対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が、その者につき改正後の条例第3条第1項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、改正後の条例第2条及び第3条の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。

平成16年11月から平成17年3月まで

6,000円

平成17年11月から平成18年3月まで

10,000円

平成18年11月から平成19年3月まで

14,000円

平成19年11月から平成20年3月まで

18,000円

平成20年11月から平成21年3月まで

22,000円

4 改正後の条例第3条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者について準用する。この場合において、同条第2項中「、前項」とあるのは「寒冷地手当支給に関する条例の一部を改正する条例(平成16年条例第 号。以下「平成16年改正条例」という。)附則第3項」と、同項第1号中「前項」とあるのは「平成16年改正条例附則第3項」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「平成16年改正条例附則第3項及び平成16年改正条例附則第4項において読み替えて準用する前項」と、「第1項」とあるのは「平成16年改正条例附則第3項」と、同項第1号及び第2号中「前項各号」とあるのは「平成16年改正条例附則第4項において読み替えて準用する前項各号」と読み替えるものとする。

5 職員以外の地方公務員等であった者が、旧基準日の翌日以降に引き続き津南町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第13号)第3条第1項に定める給料表の適用を受ける職員となり、在勤することとなった場合において、任用の事情、旧基準日から当該在勤することとなった日の前日までの間における勤務地等を考慮して附則第3項から前項までの規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において当該職員である者に対しては、改正後の条例第2条及び第3条の規定にかかわらず、町長の定めるところにより、附則第3項から前項までの規定に準じて、寒冷地手当を支給する。

6 附則第3項から前項までの規定により寒冷地手当を支給する場合における改正後の条例第4条の規定の適用については、同条中「この条例」とあるのは、「寒冷地手当支給に関する条例の一部を改正する条例(平成16年条例第 号)附則第3項から第5項まで」とする。

(平成28年3月7日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年12月12日条例第13号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

津南町職員に対する寒冷地手当支給に関する条例

昭和39年9月12日 条例第43号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
昭和39年9月12日 条例第43号
昭和40年12月25日 条例第29号
昭和43年12月26日 条例第23号
昭和46年12月22日 条例第26号
昭和50年3月20日 条例第18号
昭和55年12月20日 条例第31号
昭和58年9月8日 条例第43号
昭和60年12月20日 条例第25号
昭和63年12月22日 条例第17号
平成3年12月21日 条例第32号
平成5年12月24日 条例第29号
平成8年12月24日 条例第18号
平成13年3月13日 条例第5号
平成16年10月20日 条例第19号
平成28年3月7日 条例第2号
令和4年12月12日 条例第13号