○津南町職員の管理職員特別勤務手当に関する規則

平成3年12月24日

規則第22号

(目的)

第1条 この規則は、津南町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第13号。以下「条例」という。)第16条の4の規定に基づき、管理職員特別勤務手当に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第2条 条例第16条の4第3項第1号の規則で定める額は、同条第1項に規定する職員の占める職に係る津南町職員の管理職手当の支給に関する規則(平成3年規則第21号。以下「管理職手当規則」という。)別表に掲げる区分に応じ、次の各号に掲げる額とする。

(1) 1種 10,000円

(2) 2種 9,000円

(3) 3種 8,000円

(4) 4種 8,000円

2 条例第16条の4第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

第3条 条例第16条の4第3項第2号の規則で定める額は、同条第1項に規定する職員の占める職に係る津南町職員の管理職手当の支給に関する規則別表に掲げる区分に応じ、次の各号に掲げる額とする。

(1) 1種 6,000円

(2) 2種 5,000円

(3) 3種 4,300円

(4) 4種 4,300円

2 条例第16条の4第3項第1号の勤務をした後、引き続いて同条第3項第2号の勤務をした職員には、その引き続く勤務に係る同号の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

(勤務実績簿等)

第4条 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

(雑則)

第5条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年12月21日規則第8号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成15年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年6月17日規則第11号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成27年3月9日規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年7月13日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

津南町職員の管理職員特別勤務手当に関する規則

平成3年12月24日 規則第22号

(令和3年7月13日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
平成3年12月24日 規則第22号
平成4年12月21日 規則第8号
平成15年4月1日 規則第17号
平成16年6月17日 規則第11号
平成27年3月9日 規則第4号
令和3年7月13日 規則第8号