○津南町職員の宿日直手当に関する規則

昭和58年3月11日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、津南町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第13号)第16条の2の規定に基づき津南町職員の宿日直手当に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(宿日直勤務)

第2条 宿日直勤務とは、津南町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第11号)第8条第1項で規定する勤務をいう。

(手当の額)

第3条 手当の額は次のとおりとする。ただし、その勤務時間が5時間未満の場合は、それぞれの額の半額とする。

宿日直勤務それぞれ1回につき支給する額 4,400円

第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年4月1日規則第4号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年12月22日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年1月1日から適用する。

(平成3年12月24日規則第20号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年12月21日規則第14号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成6年12月26日規則第21号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第12号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月25日規則第31号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年12月24日規則第15号)

この規則は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年12月22日規則第19号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年12月24日規則第16号)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年12月22日規則第18号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成30年12月21日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の津南町職員の宿日直手当に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

津南町職員の宿日直手当に関する規則

昭和58年3月11日 規則第8号

(平成30年12月21日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
昭和58年3月11日 規則第8号
昭和60年4月1日 規則第4号
昭和61年12月22日 規則第21号
平成3年12月24日 規則第20号
平成4年12月21日 規則第14号
平成6年12月26日 規則第21号
平成7年3月31日 規則第12号
平成7年12月25日 規則第31号
平成8年12月24日 規則第15号
平成9年12月22日 規則第19号
平成10年12月24日 規則第16号
平成11年12月22日 規則第18号
平成30年12月21日 規則第28号