○津南町職員の特殊勤務手当に関する条例
昭和58年3月11日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は津南町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第13号)第10条の規定に基づき特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、次の各号に定めるところによる。
(1) 危険手当
(2) 行旅死病人取扱手当
(危険手当)
第3条 危険手当は、感染症救護、防疫に従事した職員に次の額を支給する。
感染症救護防疫 従事1日につき 1,000円
(行旅死病人取扱手当)
第4条 行旅死病人取扱手当は、行旅死人の死体の処置又は行旅病人の救護に従事した職員に次の額を支給する。
行旅死人 従事1回につき 3,000円
行旅病人 従事1回につき 1,000円
(支給の停止)
第5条 特殊勤務手当の額を月額で定めるものについては、1月のうち当該事務に従事した期間が10日に満たない場合は支給しない。
附則
1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
2 津南町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和49年条例第10号)は廃止する。
附則(昭和60年3月12日条例第6号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月28日条例第15号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月19日条例第7号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月10日条例第7号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月22日条例第28号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。