○平成4年改正給与条例附則第10項の規定による住居手当の支給に関する規則

平成4年12月21日

規則第17号

津南町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第20号。以下「改正条例」という。)附則第10項の規則で定める事由は次に掲げる事由とし、同項の規則で定める日はその事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

1 改正条例による改正前の津南町職員の給与に関する条例第9条の3第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。

2 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)

3 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額22,900円以上に変更になること。

この規則は、公布の日から施行する。

平成4年改正給与条例附則第10項の規定による住居手当の支給に関する規則

平成4年12月21日 規則第17号

(平成4年12月21日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
平成4年12月21日 規則第17号