○津南町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
昭和45年3月17日
規則第6号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 級別定数(第3条・第4条)
第3章 級別資格基準(第5条―第10条)
第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号給(第11条―第19条)
第5章 昇格及び降格(第20条―第24条の2)
第6章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動(第25条―第28条)
第7章 削除
第8章 昇給(第33条―第41条)
第8章の2 降号(第41条の2)
第9章 特別の場合における号給の決定(第42条―第44条)
第10章 雑則(第45条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、津南町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第13号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 職員 条例第3条第1項の給料表(以下「給料表」という。)のうちいずれかの給料表の適用を受ける者をいう。
(2) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 降号 職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。
(5) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第7条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(6) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。
(7) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。
(8) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。
(9) 採用試験 職員を採用するための競争試験をいう。
(10) 上級 職員採用上級試験(大学卒業程度)をいう。
(11) 中級 職員採用中級試験(短大卒業程度)をいう。
(12) 初級 職員採用初級試験(高校卒業程度)をいう。
第2章 級別定数
第3条 削除
(級別定数)
第4条 条例第3条の2第1項の規定による職務の級の定数は任命権者ごとに長が定める。
2 職員の職務の級は、前項の規定により定められた定数の範囲内で決定しなければならない。ただし、1の職務の級の定数に欠員がある場合には、長の定めるところによりその欠員数の範囲内でその定数を下位の職務の級又は他の給料表のこれに相当する職務の級の定数に流用することができる。
第3章 級別資格基準
(級別資格基準表)
第5条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、別表第2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。
(級別資格基準表の適用方法)
第6条 級別資格基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
2 級別資格基準表の試験欄の「採用試験」の区分は次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。ただし、同表に別段の定めがある場合は、その定めるところによる。
(1) 採用試験の結果に基づいて職員となった者
(2) 前号に該当し、その後人事交流等により引き続いて給料表の適用を受けない地方公務員、国家公務員、沖縄振興開発金融公庫に勤務する者、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者その他町長の定めるこれらに準ずる者となり、引き続きそれらの者として勤務した後、引き続いて職員となった者
3 級別資格基準表(試験欄の区分の定めのあるものに限る。)の適用を受ける職員となった者のうち、その者が有する知識経験、学歴免許等の資格に照らして、採用試験のうちいずれかの試験の結果により採用された者に相当すると認められる者については、前項の規定にかかわらず、同欄の「採用試験」の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。
4 級別資格基準表の学歴免許欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、同表において別に定める場合を除き、別表第3に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。
5 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。
(経験年数の起算及び換算)
第7条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
2 級別資格基準表の学歴免許等の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第4に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。
(経験年数の取扱いの特例)
第9条 級別資格基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前2条の規定にかかわらず、その定めるところによる。
第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号給
(新たに職員となった者の職務の級)
第11条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。
(新たに職員となった者の号給)
第12条 新たに職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第6に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは同表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第23条第1項又は第24条の2第1項の規定により得られる号給とする。ただし、初任給基準表の職種欄にその者に適用される区分の定めのない者又はその者に適用される同表の職種欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号給は、その者の属する職務の級の最低の号給とする。
(初任給基準表の適用方法)
第13条 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあっては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第14条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切りすてた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同欄の号給とすることができる。
2 初任給基準表の試験欄の「採用試験」の区分の適用については、その区分に応じ、「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分が同表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。
(経験年数を有する者の号給)
第15条 新たに職員となった次の各号に掲げる者のうち、当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第12条第1項の規定による号給(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、同項の規定による号給。以下この項において「基準号給」という。)の号給に当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第2号、第3号又は第5号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して任命権者又はその委任を受けた者が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に別表第7の3に定める昇給号給数表のC欄の上段に掲げる号給数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(長の定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。
(下位の区分を適用する方が有利な場合の号給)
第16条 第2条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より下位の同欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうち下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。
(1) 国家公務員
(2) 地方公務員
(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職して1年を経過しない者
(4) その他前各号に掲げる者に準ずると認める者
第5章 昇格及び降格
(昇格)
第20条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級(同表の表中の資格基準を「別に定める」こととされている場合で長の定めるときに限り、上位の職務の級)に決定するものとする。この場合において、その職務の級について必要経験年数及び必要在級年数が定められているときは、そのいずれかを資格基準とする。
(1) 職員を昇格させようとする日に当該職員が昇任したこと。
(2) 前号に掲げる要件に準ずるものとして長の定める要件
(3) 昇格させようとする日以前2年間において同日の前日に属する職務の級に分類されている職務に従事していた職員が次に掲げる要件を満たし、かつ、昇格させようとする日以前2年間における人事評価の結果及び勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づき、昇格させようとする職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められること。
ア 職員を昇格させようとする日以前における直近の人事評価の考課点が上位又は中位の段階であること。
イ 職員を昇格させようとする日以前における人事評価のうち、直近の連続した2回の人事評価の結果を総合的に勘案して発揮した能力の程度及び役割を果たした程度が通常のものを超えるものとして長の定める要件(行政職給料表の3級又は2級に昇格させる場合その他の長の定める場合にあっては、当該通常のものを超えるものに準ずるものとして長の定める要件を含む。)
ウ 職員を昇格させようとする日以前1年以内に、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条の規定による懲戒処分(以下「懲戒処分」という。)又はこれに相当する処分を受けていないこと及び同日において職員から聴取した事項又は調査により判明した事実に基づきこれらの処分を受けることが相当とされる行為をしていないこと。
4 昇格させようとする日以前における直近の人事評価の考課点が最上位の段階であるときその他勤務成績が特に良好である職員に対する第1項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもってそれぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
5 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たないものを特に昇格させる必要がある場合にはこの限りでない。
(特別の場合の昇格)
第22条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は重度障害となった場合は第20条の規定にかかわらず昇格させることができる。
(昇格の場合の号給)
第23条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
(降格)
第24条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。
3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。
(降格の場合の号給)
第24条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用についてはそれぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。
第6章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動
(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)
第25条 職員を給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い、昇格させ、当該職務に応じて降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。
(3) 長が別に定める異動に該当する異動をした者 異動の日の前日における号給を長が別に定めるところにより調整した場合に得られる号給
(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級)
第27条 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い、決定するものとする。
第7章 削除
第29条から第32条まで 削除
第8章 昇給
(評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間において併せて考慮する事由)
第34条 条例第4条第4項の規則で定める事由は、懲戒処分を受けることが相当とされる行為をしたことその他長が定める事由とする。
第35条 削除
(1) 人事評価の考課点が上位又は中位の段階である職員のうち、勤務成績が特に良好である職員 次に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、次に定める昇給区分
ア 勤務成績が極めて良好である職員 A
イ アに掲げる職員以外の職員 B
(3) 人事評価の考課点が下位の段階である職員、評価終了日以前1年間において懲戒処分を受けた職員及び第34条に規定する事由に該当した職員並びに条例第4条第4項後段の適用を受けることとなった職員 次に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、次に定める昇給区分
ア 勤務成績がやや良好でない職員 D
イ 勤務成績が良好でない職員 E
(2) 長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E
6 各任命権者において、前各項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、これらの昇給区分に決定すべき職員が少数である場合その他の長の定める場合を除き、長の定める割合におおむね合致していなければならない。
8 前年の昇給日後に昇格した職員の号給の号数は、前項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮して昇給号給数表のC欄に定める号給数以下の号給数とする。ただし、その者の昇給について、当該号給数とすることが不適当であると認められる特別の事情がある場合は、この限りでない。
9 前年の昇給後に、新たに職員となった者又は第23条第3項、第26条第2項(第28条において準用する場合を含む。)若しくは第42条の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は、前2項の規定にかかわらず、これらの規定による号給数に相当する数(評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間に新たに職員となった者又は当該号給を決定された者にあっては、長の定める数)に、その者の新たに職員となった日又は当該号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(長の定める職員にあっては、前各項の規定を適用したものとした場合に得られる号給数を超えない範囲内で長の定める号給数)とする。
10 前3項の規定による号給数が零となる職員は、昇給しない。
第37条 削除
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率の増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(特別の場合の昇給)
第40条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ長の承認を得て、長の定める日に、条例第4条第4項の規定による昇給をさせることができる。
(最高号給を受ける職員についての適用除外)
第41条 この章の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。
第8章の2 降号
第41条の2 津南町職員の降給に関する条例(平成28年条例第5号)第4条の規定により職員を降号させる場合におけるその者の号給は、降号した日の前日に受けていた号給より2号給下位の号給(当該受けていた号給が職員の属する職務の級の最低の号給の直近上位の号給である場合にあっては、当該最低の号給)とする。
第9章 特別の場合における号給の決定
(復職時等における号給の調整)
第43条 休職にされ、若しくは法第55条の2第1項ただし書きに規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を別表第8に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして復職し若しくは再び勤務するに至った日、同日後における最初の昇給日又はその次の昇給日に長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(給料の訂正)
第44条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ長の承認を得たときはその訂正を将来に向って行うことができる。
第10章 雑則
(この規則により難い場合の措置)
第45条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に長の定めるところにより、又はあらかじめ長の承認を得て別段の取扱いをすることができる。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年5月1日から適用する。
附則(昭和46年3月27日規則第8号)
1 この規則は、昭和46年4月1日から施行する。ただし、改正後の第15条の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
2 暫定手当に関する規則(昭和43年規則第1号)は、廃止する。
附則(昭和47年2月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
附則(昭和47年3月27日規則第7号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年2月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年5月22日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年1月5日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年3月12日規則第5号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年12月24日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年12月26日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年7月15日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。
附則(昭和51年12月24日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年12月22日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年12月21日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和54年12月24日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年1月24日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年3月29日規則第2号)
1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
2 昭和55年4月1日前から引き続き在職し、同日において56歳以上である職員の昇給期間については、第33条の2第1号中「24月」とあるのは「24月(昭和55年4月1日以後の最初の昇給にあっては、18月)」と、同条第2号及び第3号中「56歳に達した日後」とあるのは「昭和55年4月1日以後」とする。
附則(昭和55年12月23日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和56年12月25日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和57年9月30日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月11日規則第14号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年12月15日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の津南町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和60年3月31日規則第2号)
この規則は、昭和60年3月31日から施行する。
附則(昭和60年12月20日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(経過措置)
2 町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年条例第25号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規定により昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)におけるその者の職務の級を定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する改正後の規則別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級(以下「切替え後の職務の級」という。)に在級する期間に通算する。
(1) 切替え後の職務の級を改正条例附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する職務の級が2掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。)次号において同じ。)、改正後の規則第11条第1項第1号に掲げる職務の級及び同号に掲げる職務の級(1の給料表について同号の職務の級が2掲げられている場合にあっては、そのうち下位の職務の級)の直近下位の職務の級以外の職務の級とされた職員(旧等級が医療職給料表(二)の5等級である職員を除く。) 旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 切替え後の職務の級を改正条例附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級に定められた職員のうち、旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間が改正後の規則別表第2の級別資格基準表に定める当該切替え後の職務の級に決定するための必要在級年数を超える職員 当該超える期間
3 改正条例附則第3項の規定により切替日におけるその者の職務の級を定められた職員(旧等級が医療職給料表(二)の5等級である職員を除く。)に係る当該切替え後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から昭和61年6月30日までの間における改正後の規則第20条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「津南町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年条例第25号)附則第3項の規定により昭和60年7月1日(以下この項において「切替日」という。)における職務の級を同条例附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下この項において「旧等級」という。)に対応する職務の級が2掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。以下この項において「特定の職務の級」という。)に定められた職員にあっては、旧等級と当該規定により定められた職務の級に通算2年以上、当該規定により切替日における職務の級を特定の職務の級以外の職務の級に定められた職員にあっては、旧等級と当該規定により定められた職務の級に通算1年以上」と、同項ただし書中「1年」とあるのは、「1年(切替日における職務の級を特定の職務の級に定められた職員にあっては、2年)」とする。
4 改正条例による改正後の給与条例及び改正後の規則の規定により切替日において昇格した職員の当該昇格後の給料月額の決定については、改正条例附則第5項及び第6項又は第8項の規定により定められた給料月額を切替日の前日において受けていたものとみなして改正後の規則第23条の規定を適用する。
附則(昭和61年3月28日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 昭和61年4月1日前に改正前の津南町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第36条又は第38条第1号若しくは第2号の規定による昇給をした職員の当該昇給後の次期昇給については、なお従前の例による。
附則(昭和63年12月22日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月31日規則第7号)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
2 この規則の施行に関し必要な事項は、長が定める。
附則(平成2年12月26日規則第12号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第8の改正規定及び附則第6項の規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の津南町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。
3 改正後の規則別表第8の規定は、同表の改正規定の施行の日以後の休職等の期間について適用し、同日前の休職等の期間については、なお従前の例による。
附則(平成3年12月24日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の津南町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年3月23日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)
2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員をこの規則による改正後の津南町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第7の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第23条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのない時は、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号給等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号給等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。
3 前項若しくは附則第5項若しくは第10項の規定又は改正後の規則第23条第1項の規定の適用を受けた職員及び町長の定めるこれに準ずる職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項並びに附則第5項及び第10項の規定並びに改正後の規則第23条及び第30条の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の津南町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第23条及び第30条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあっては改正後の規則第23条及び第30条の規定)を適用するものとする。
4 津南町職員の給与に関する条例第4条第8項の規定により昇給しないこととされている職員を平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に対象級に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、附則第2項の規定にかかわらず、改正前の規則第23条の規定を適用したものとした場合に得られる給料月額とする。
5 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
6 56歳に達した日後に附則第2項の規定の適用を受けた職員で当該昇格後の号給が改正前の規則第23条の規定を適用したものとした場合に得られる号給の1号給上位の号給となるもの及び同日後に前項の規定の適用を受けた職員で町長の定めるこれに準ずるものの当該昇格又は調整後の最初の昇給に係る昇給期間は、改正後の規則第33条の2の規定にかかわらず、24月とする。
(平成8年4月1日における給料月額等の調整)
7 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)
8 調整期間中に昇格をしなかった職員で附則第5項の規定の適用を受けたもの及び町長の定めるこれに準ずる職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第23条又は第30条の規定を適用するものとする。
9 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定並びに改正後の規則第23条第1項及び第30条第1項の規定にかかわらず、他の職員との均衡を考慮して別に町長が定めるものとする。
10 平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に、改正後の規則第26条第1項第3号に該当する異動をした際に対象級に昇格した職員の当該昇格後の給料月額及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、同号及び改正後の規則第31条第2号の規定にかかわらず、町長の定めるところによる。
(読替規定)
11 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間の改正後の規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。
第12条第1項 | 第23条第1項第1号から第3号まで若しくは第2項第1号から第3号まで | 第23条第2項第1号から第3号までの規定又は津南町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成4年規則第1号)(以下「平成4年改正規則」という。)附則第2項 |
第23条第3項 | 前2項 | 前項の規定又は平成4年改正規則附則第2項 |
第23条第4項 | 前3項 | 前2項の規定及び平成4年改正規則附則第2項 |
第23条第5項 | 前各項の規定による | 前3項の規定及び平成4年改正規則附則第2項の規定による |
前各項の規定にかかわらず | 前3項の規定及び平成4年改正規則附則第2項の規定にかかわらず | |
第30条第2項 | 又は第44条 | 若しくは第44条の規定又は平成4年改正規則附則第2項、第9項若しくは第10項 |
前項の規定 | 前項の規定又は平成4年改正規則附則第2項の規定 | |
第40条第2項 | 又は第44条 | 若しくは第44条の規定又は平成4年改正規則附則第2項、第9項若しくは第10項 |
12 改正後の規則第30条第2項又は第40条第2項の規定の適用については、平成7年4月1日から平成14年3月31日までの間これらの規定中「又は第44条」とあるのは「若しくは第44条の規定又は津南町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成4年規則第1号)附則第2項、第9項若しくは第10項」とし、同日後における当該各項の規定の適用に関し必要な事項は、町長が定める。
(雑則)
13 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、町長が定める。
附則別表(附則第2項関係)
イ 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第30条第1項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。) |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第30条第1項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。) | 9月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。) |
9月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第30条第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号給(改正後の規則第23条第1項第2号に定める対応号給をいう。以下同じ。)の1号給上位の号給 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第30条第1項第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第30条第1項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。) | 6月を超えるとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 3月 | |
改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第30条第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。) | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が3あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が4以上ある場合を除く。)の最下位の号給となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第30条適用外職員」という。) |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 3月 |
その他の職員 |
| 別に町長が定める給料月額 | 別に町長が定める期間 |
備考
1 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう(ロの表及びハの表において同じ。)。
2 津南町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第33条の2の規定により昇給期間が18月とされている職員(以下「18月職員」という。)及び同規定により昇給期間が24月とされている職員(以下「24月職員」という。)に対するこの表の適用については経過期間欄の区分中「9月」とあるのは、18月職員にあっては「15月」と、24月職員にあっては「21月」とし、同欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「9月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「15月を減じた期間」と、24月職員にあっては「21月を減じた期間」とする。
ロ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
初号等職員 |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
第1号職員 | 6月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。) |
6月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第2号職員 | 6月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第3号等職員 | 6月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第5号職員 | 6月を超えるとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 | |
第6号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第30条適用外職員 |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
その他の職員 |
| 別に町長の定める給料月額 | 別に町長の定める期間 |
備考
18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「12月」と、24月職員にあっては「18月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「12月を減じた期間」と、24月職員にあっては「18月を減じた期間」とする。
ハ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
初号等職員 |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
第1号職員 | 3月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。) |
3月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第2号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第3号等職員 | 3月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第5号職員 | 6月を超えるとき | 対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給 | 0(18月職員及び24月職員にあっては12月) |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 | |
第6号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給) | 0(18月職員及び24月職員にあっては12月) |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第30条適用外職員 |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
その他の職員 |
| 別に町長の定める給料月額 | 別に町長の定める期間 |
備考
18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「3月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては、「15月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「3月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「9月を減じた期間」と、24月職員にあっては「15月を減じた期間」とする。
附則(平成4年3月24日規則第3号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月21日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の津南町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年12月24日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の津南町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成6年3月25日規則第12号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月26日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の津南町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年3月31日規則第13号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月25日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の津南町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成8年12月24日規則第12号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第4の改正規定は平成9年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の津南町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年12月22日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の津南町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年12月24日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の津南町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年3月10日規則第3号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年6月10日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第3の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成11年7月21日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の津南町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成11年7月1日から適用する。
附則(平成11年12月22日規則第15号)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。ただし、別表第7の2の改正規定並びに次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
2 この規則(別表第7の2の改正規定による改正後の津南町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成12年3月27日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の津南町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成12年3月1日から適用する。
附則(平成12年7月27日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の津南町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成12年12月22日規則第26号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年3月13日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第18条の改正規定は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の別表第3に定める学歴免許等資格区分表に掲げる学歴免許等の資格(改正後の別表第3に定める学歴免許等資格区分表に掲げるものを除く。)を有する職員に対する改正後の津南町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(平成14年3月26日規則第3号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月26日規則第4号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年6月19日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第6号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月17日規則第9号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成17年9月21日規則第5号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(改正条例附則第2条適用職員の在職年数等に関する経過措置)
2 津南町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第11号)附則第2条の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第2条適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の津南町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級若しくは5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
3 改正条例附則第2条適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第20条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職給料表の2級又は5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに津南町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第11号)附則第2条の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。
(切替日における昇格又は降格の特例)
4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第23条又は第24条の規定を適用する。
(初任給に関する経過措置)
5 平成19年1月1日以後に新たに職員となり、その者の号給の決定について初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「規則」という。)第14条から第16条までの規定の適用を受けることとなる者のうち、新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から、これらの規定による号給(以下この項において「特定号給」という。)の号数から規則第12条第1項の規定による号給(規則第14条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。)の号数を減じた数を4で除して得た数の年数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)をさかのぼった日が平成22年1月1日前となるものの採用日における号給は、規則第14条から第16条までの規定にかかわらず、採用日から調整年数をさかのぼった日(平成22年1月1日以後に新たに職員となった者で採用日から調整年数をさかのぼった日が同日の属する年の11月1日以後である場合にあっては、同年の翌年の1月1日)の翌日から採用日までの間における規則第33条第1項に規定する昇給日(平成19年1月1日から平成22年1月1日までの間におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号給の号数から減じて得た号数の号給とする。
(平成19年1月1日における一般職員の号給の号給数等)
6 平成19年1月1日において、一般職員を津南町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第13号。以下「条例」という。)第4条第4項の規定による昇給(規則第39条又は第40条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数から1を減じて得た数に、切替日(切替後に新たに職員となった一般職員又は切替日後に規則第23条第3項、第26条第2項(第28条において準用する場合を含む。)若しくは第42条の規定により号給を決定された一般職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(町長(以下「長」という。)の定める一般職員にあっては、長の定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる一般職員は、昇給しない。
(1) この項の規定による号給数が零となる一般職員
(2) 条例第4条第6項の規定の適用を受ける一般職員で次項第2号又は第3号に掲げる一般職員に該当するもの
(3) 次項第3号に掲げる一般職員(条例第4条第6項の規定の適用を受けるものを除く。)で任命権者又はその委任を受けた者が昇給させることが相当でないと認めるもの
7 一般職員の基準号給数は、規則第34条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。
(1) 勤務成績が特に良好である一般職員 8号給以上(条例第4条第6項の規定の適用を受ける一般職員にあっては、4号給以上)
(2) 勤務成績が良好である一般職員 4号給
(3) 勤務成績が良好であると認められない一般職員 3号給以下
8 長の定める事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった一般職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない一般職員その他長の定める一般職員については、前項第3号に掲げる一般職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。
9 附則第6項の規定による号給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動又は規則第25条に規定する異動をした一般職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる一般職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
10 附則第7項第1号に掲げる一般職員に該当するものとして決定する一般職員の昇給の号給数の合計は、一般職員の定員等を考慮して各任命権者ごとに長の定める号給数を超えてはならない。
(初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
11 津南町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成2年規則第12号)の一部を次のように改正する。
附則中第3項の前の見出し及び同項から第5項までを削り、第6項を第3項とする。
(初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
12 津南町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成8年規則第12号)の一部を次のように改正する。
附則第3項の前の見出し及び同項から附則第15項までを削る。
附則別表第1から附則別表第3までを削る。
(初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
13 津南町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成11年規則第3号)の一部を次のように改正する。
附則第2項の前の見出し及び同項から附則第7項までを削り、附則第1項の見出し及び項番号を削る。
(平成17年改正条例の施行の日における昇格又は降格の特例に関する規則の廃止)
14 平成17年改正条例の施行の日における昇格又は降格の特例に関する規則(平成17年規則第7号)は廃止する。
附則(平成18年7月14日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月20日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
2 津南町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成18年規則第1号)の一部を次のように改正する。
附則第5項中「10月1日」を「11月1日」に改める。
附則(平成19年12月21日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年3月24日規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月17日規則第28号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成20年12月19日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日規則第24号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年12月1日規則第12号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成24年3月16日規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日規則第14号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月9日規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月15日規則第7号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条中別表第3の改正規定、第3条及び附則第5項から第7項までの規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改定後の津南町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)別表第7の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(昇格時号給対応表の改正に関する経過措置)
3 平成27年4月1日から第1条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が第1条の規定による改正前の津南町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下この項において「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
4 施行日から平成28年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
(平成31年3月31日までにおける昇格に関する経過措置)
5 職員の昇格については、第3条の規定の施行の日から起算して3年間は、第3条の規定による改正後の津南町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)第20条第2項第3号イの規定は、適用しない。
(平成29年1月1日に行われる昇給に関する経過措置)
6 平成29年1月1日に行われる津南町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第13号)第4条第4項の規定による昇給については、改正後の規則第33条中「日は、昇給日前1年間における3月31日(以下「評価終了日」という。)とあるのは、「期間は、平成28年1月1日から同年3月31日までの期間」とする。
7 前項の規定する昇給に関する勤務成績の証明並びに昇給区分及び昇給の号給数については、なお従前の例による。この場合において、第3条の規定による改正前の津南町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第36条第1項中「第34条に規定する」とあるのは「津南町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成28年規則第7号)附則第7項の規定によりなお従前の例によるものとされた」と、同条第2項第1号中「昇給日前1年間」とあるのは「平成28年3月31日」と、同条第5項中「別表第7の2」とあるのは「別表第7の3」とする。
(雑則)
8 附則第5項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、長が定める。
附則(平成28年12月20日規則第19号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の津南町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成28年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の津南町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下この項において「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(平成29年3月8日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の津南町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後規則別表第8の規定は、この規則の施行の日以後の介護休暇について適用し、同日前の介護休暇の期間については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月5日規則第6号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の津南町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成29年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の津南町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下この項において「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(平成30年12月21日規則第26号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の津南町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成30年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の津南町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下この項において「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(令和元年6月17日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月10日規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の津南町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成31年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の津南町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下この項において「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(令和4年12月19日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の津南町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の津南町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下この項において「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
別表第1 削除
別表第2(第5条関係)
級別資格基準表
ア 行政職給料級別資格基準表
試験 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |||
正規の試験 | 上級 | 大学卒 |
| 3 | 4 | 4 | 別に定める | 別に定める |
0 | 3 | 7 | 11 | |||||
中級 | 短大卒 |
| 5.5 | 4 | 4 | 別に定める | 別に定める | |
0 | 6 | 10 | 14 | |||||
初級 | 高校卒 |
| 8 | 4 | 4 | 別に定める | 別に定める | |
0 | 8 | 12 | 16 | |||||
その他 | 中学卒 |
| 9 | 4 | 4 | 別に定める | 別に定める | |
3 | 12 | 16 | 20 |
イ 医療職給料表(一)級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | |
1級 | 2級 | ||
医師 歯科医師 | 大学6卒 |
| 6 |
0 | 6 |
備考
この表を適用する場合における職員の経験年数は、それぞれその免許を取得した時以後のものとする。
ウ 医療職給料表(二)級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | ||
薬剤師 | 大学6卒 |
|
| 2 | 3 |
| 0 | 2 | 5 | ||
大学卒 |
|
| 5 | 3 | |
| 0 | 5 | 8 | ||
獣医師 | 大学6卒 |
|
| 2 | 3 |
| 0 | 2 | 5 | ||
大学卒 |
|
| 5 | 3 | |
| 0 | 5 | 8 | ||
栄養士 | 大学卒 |
|
| 5 | 3 |
| 0 | 5 | 8 | ||
短大卒 |
| 2.5 | 5 | 3 | |
0 | 2.5 | 8 | 11 | ||
診療放射線技師 | 大学卒 |
|
| 5 | 3 |
| 0 | 5 | 8 | ||
短大3卒 |
| 1 | 5 | 3 | |
0 | 1 | 6 | 9 | ||
診療エックス線技師 | 短大卒 |
| 2.5 | 5 | 3 |
0 | 2.5 | 8 | 11 | ||
臨床検査技師 | 大学卒 |
|
| 5 | 3 |
| 0 | 5 | 8 | ||
短大3卒 |
| 1 | 5 | 3 | |
0 | 1 | 6 | 9 | ||
衛生検査技師 | 大学卒 |
|
| 5 | 3 |
| 0 | 5 | 8 | ||
短大卒 |
| 2.5 | 5 | 3 | |
0 | 2.5 | 8 | 11 | ||
臨床工学技士 | 大学卒 |
|
| 5 | 3 |
| 0 | 5 | 8 | ||
短大3卒 |
| 1 | 5 | 3 | |
0 | 1 | 6 | 9 | ||
理学療法士 作業療法士 | 大学卒 | 5 | 3 | ||
0 | 5 | 8 | |||
短大3卒 | 1 | 5 | 3 | ||
0 | 1 | 6 | 9 | ||
視能訓練士 | 大学卒 |
|
| 5 | 3 |
| 0 | 5 | 8 | ||
短大3卒 |
| 1 | 5 | 3 | |
0 | 1 | 6 | 9 | ||
言語聴覚士 | 大学卒 |
|
| 5 | 3 |
| 0 | 5 | 8 | ||
短大3卒 |
| 1 | 5 | 3 | |
0 | 1 | 6 | 9 | ||
義肢装具士 | 短大3卒 |
| 1 | 5 | 3 |
0 | 1 | 6 | 9 | ||
歯科衛生士 | 短大3卒 | 1 | 5 | 別に定める | |
0 | 1 | 6 | |||
短大2卒 | 2.5 | 5 | 別に定める | ||
0 | 2.5 | 8 | |||
高校専攻科卒 | 4 | 5 | 別に定める | ||
0 | 4 | 9 | |||
歯科技工士 | 短大3卒 | 1 | 5 | 別に定める | |
0 | 1 | 6 | |||
短大2卒 | 2.5 | 5 | 別に定める | ||
0 | 2.5 | 8 | |||
あん摩マッサージ 指圧師 はり師 きゅう師 柔道整復師 | 短大3卒 |
| 1 | 5 | 別に定める |
0 | 1 | 6 | |||
短大2卒 |
| 2.5 | 5 | 別に定める | |
0 | 2.5 | 8 | |||
高校卒 |
| 5 | 5 | 別に定める | |
0 | 5 | 10 | |||
その他 | 短大卒 |
| 別に定める | 別に定める |
|
0 | |||||
高校卒 |
| 別に定める | 別に定める |
| |
0 | |||||
中学卒 |
| 別に定める | 別に定める |
| |
4 |
備考
薬剤師、獣医師、栄養士、診療放射線技師、診療エックス線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、義肢装具士、歯科衛生士、歯科技工士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師にこの表を適用する場合におけるこれらの職員の経験年数は、それぞれその免許を取得した時以後のものとする。
エ 医療職給料表(三)級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | ||
保健師、助産師及び看護師 | 大学卒 |
|
| 5 | 別に定める |
| 0 | 5 | |||
短大卒 |
|
| 7 | 別に定める | |
| 0 | 7 | |||
准看護師 | 准看護師養成所卒 |
|
|
|
|
0 |
|
|
備考
1 学歴免許等欄の「准看護師養成所卒」は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所(平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所を含む。)の卒業を示す。
2 この表を適用する場合における職員の経験年数は、それぞれその免許を取得した時(保健師及び助産師で看護師免許を有する職員にあっては、看護師免許を取得した時)以後のものとする。
別表第3(第6条関係)
学歴免許等資格区分表
学歴免許等の資格の区分 | 学歴免許等の資格 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
1 大学卒 | 一 博士課程修了 | (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了 (2) 上記に相当すると長が認める学歴免許等の資格 |
二 修士課程修了 | (1) 学校教育法による大学院修士課程の修了 (2) 上記に相当すると長が認める学歴免許等の資格 | |
三 専門職学位課程修了 | (1) 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了 (2) 上記に相当すると長が認める学歴免許等の資格 | |
四 大学6卒 | (1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると長が認める学歴免許等の資格 | |
五 大学専攻科卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると長が認める学歴免許等の資格 | |
六 大学4卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の卒業 (2) 国立看護大学看護学部の卒業 (3) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 (4) 海上保安大学校本科の卒業 (5) 上記に相当すると長が認める学歴免許等の資格 | |
2 短大卒 | 一 短大3卒 | (1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了 (2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 (3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 (4) 上記に相当すると長が認める学歴免許等の資格 |
二 短大2卒 | (1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了 (2) 学校教育法による高等専門学校の卒業 (3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (4) 航空保安大学校本科の卒業 (5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業 (6) 上記に相当すると長が認める学歴免許等の資格 | |
三 短大1卒 | (1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業 (2) 上記に相当すると長が認める学歴免許等の資格 | |
3 高校卒 | 一 高校専攻科卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると長が認める学歴免許等の資格 |
二 高校3卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると長が認める学歴免許等の資格 | |
三 高校2卒 | (1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業 (2) 上記に相当すると長が認める学歴免許等の資格 | |
4 中学卒 | 中学卒 | (1) 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中等部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了 (2) 上記に相当すると長が認める学歴免許等の資格 |
備考
この表の「特別支援学校」には平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校、聾学校及び養護学校を、「准看護師学校」には平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を、「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。
別表第4(第7条関係)
経験年数換算表
経歴 | 換算率 | |
国家公務員、地方公務員又は公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職機関 | 職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下) | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下 | |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。) | 100/100以下 | |
その他の期間 | 教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの | 100/100以下 |
技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの | 50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下) | |
その他の期間 | 25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合及び教育職給料表の適用を受ける職員に適用する場合は、50/100以下) |
備考
1 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの」の区分の適用を受ける期間のうち、技能、労務等の職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められる期間に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を100分の80以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100分の100以下)とする。
2 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「その他の期間」の区分の適用を受ける期間のうち、職員としての職務に役立つと認められる期間で町長が定めるものに対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を町長が別に定める。
別表第5(第8条関係)
修学年数調整表
学歴区分 | 修学年数 | 基準学歴区分 | |||
大学卒(16年) | 短大卒(14年) | 高校卒(12年) | 中学卒(9年) | ||
博士課程修了 | 21年 | +5年 | +7年 | +9年 | +12年 |
修士課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
専門職学位課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学6卒 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学専攻科卒 | 17年 | +1年 | +3年 | +5年 | +8年 |
大学4卒 | 16年 |
| +2年 | +4年 | +7年 |
短大3卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
短大2卒 | 14年 | -2年 |
| +2年 | +5年 |
短大1卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校専攻科卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校3卒 | 12年 | -4年 | -2年 |
| +3年 |
高校2卒 | 11年 | -5年 | -3年 | -1年 | +2年 |
中学卒 | 9年 | -7年 | -5年 | -3年 |
|
備考
1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学件数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもってその者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合においてその年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときは、その年数は減ずる年数とする。
4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。
別表第6(第12条関係)
初任給基準表
ア 行政職給料表初任給基準表
試験又は職種 | 学歴免許等 | 初任給 | |
正規の試験 | 上級 |
| 1級25号給 |
中級 |
| 1級15号給 | |
初級 |
| 1級5号給 | |
その他 | 高校卒 | 1級1号給 |
イ 医療職給料表(一)初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
医師 歯科医師 | 博士課程修了 | 1級25号給 |
大学6卒 | 1級1号給 |
ウ 医療職給料表(二)初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
薬剤師 | 大学6卒 | 2級15号給 |
大学卒 | 2級1号給 | |
獣医師 | 大学6卒 | 2級15号給 |
大学卒 | 2級1号給 | |
栄養士 | 大学卒 | 2級1号給 |
短大卒 | 1級11号給 | |
診療放射線技師 | 大学卒 | 2級1号給 |
短大3卒 | 1級17号給 | |
診療エックス線技師 | 短大卒 | 1級11号給 |
臨床検査技師 | 大学卒 | 2級1号給 |
短大3卒 | 1級17号給 | |
衛生検査技師 | 大学卒 | 2級1号給 |
短大卒 | 1級11号給 | |
臨床工学技士 | 大学卒 | 2級1号給 |
短大3卒 | 1級17号給 | |
理学療法士 作業療法士 | 大学卒 | 2級1号給 |
短大3卒 | 1級17号給 | |
視能訓練士 | 大学卒 | 2級1号給 |
短大3卒 | 1級17号給 | |
言語聴覚士 | 大学卒 | 2級1号給 |
短大3卒 | 1級17号給 | |
義肢装具士 | 短大3卒 | 1級17号給 |
歯科衛生士 | 短大3卒 | 1級17号給 |
短大2卒 | 1級11号給 | |
高校専攻科卒 | 1級7号給 | |
歯科技工士 | 短大3卒 | 1級17号給 |
短大2卒 | 1級11号給 | |
あん摩マッサージ指圧師 はり師 きゅう師 柔道整復師 | 短大3卒 | 1級17号給 |
短大2卒 | 1級11号給 | |
高校卒 | 1級1号給 | |
その他 | 高校卒 | 1級1号給 |
備考
2 義肢装具士法(昭和62年法律第61号)第14条第3号の規定に該当して義肢装具士となった者にこの表を適用する場合における初任給欄の号給は、長が別に定める。
3 薬剤師法の一部を改正する法律(平成16年法律第134号)附則第3条の規定により薬剤師となった者に対するこの表の学歴免許等欄の適用については、「大学6卒」の区分によるものとする。
エ 医療職給料表(三)初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
保健師 助産師 | 大学卒 | 2級11号給 |
短大3卒 | 2級5号給 | |
看護師 | 短大3卒 | 2級5号給 |
短大2卒 | 2級1号給 | |
准看護師 | 准看護師養成所卒 | 1級1号給 |
備考
1 この表の「准看護師養成所卒」については、別表第2の医療職給料表(三)級別資格基準表の備考第1項に定めるところによる。
3 准看護師の業務に3年以上従事したことにより保健師助産師看護師法第21条第3号の規定に該当した者で保健師、助産師又は看護師となったものに対するこの表の適用については、学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対応する初任給欄の号給を、それぞれ「大学卒」にあっては2級15号給、「短大2卒」にあっては2級9号給とする。
別表第7 昇格時号給対応表(第23条関係)
ア 行政職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 |
54 | 22 | 38 | 38 | 46 | 43 |
55 | 23 | 39 | 39 | 47 | 44 |
56 | 24 | 40 | 40 | 48 | 44 |
57 | 25 | 41 | 41 | 49 | 45 |
58 | 25 | 41 | 42 | 50 | 45 |
59 | 25 | 42 | 43 | 51 | 46 |
60 | 26 | 42 | 44 | 52 | 46 |
61 | 26 | 43 | 45 | 53 | 47 |
62 | 26 | 43 | 45 | 54 | 47 |
63 | 27 | 44 | 45 | 55 | 48 |
64 | 27 | 44 | 46 | 56 | 48 |
65 | 27 | 45 | 46 | 57 | 49 |
66 | 28 | 45 | 46 | 58 | 49 |
67 | 28 | 46 | 47 | 59 | 50 |
68 | 28 | 46 | 47 | 60 | 50 |
69 | 29 | 47 | 47 | 61 | 50 |
70 | 29 | 47 | 48 | 62 | 50 |
71 | 30 | 48 | 48 | 63 | 50 |
72 | 30 | 48 | 48 | 64 | 50 |
73 | 31 | 49 | 49 | 65 | 50 |
74 | 31 | 49 | 49 | 66 | 50 |
75 | 32 | 49 | 49 | 67 | 50 |
76 | 32 | 49 | 50 | 68 | 50 |
77 | 33 | 50 | 50 | 68 | 51 |
78 | 33 | 50 | 50 | 68 | 51 |
79 | 34 | 50 | 51 | 68 | 51 |
80 | 35 | 50 | 51 | 68 | 51 |
81 | 35 | 51 | 51 | 69 | 51 |
82 | 35 | 51 | 52 | 69 | 51 |
83 | 36 | 51 | 52 | 69 | 51 |
84 | 36 | 51 | 52 | 69 | 51 |
85 | 37 | 52 | 53 | 69 | 51 |
86 | 37 | 52 | 53 | 70 | 51 |
87 | 38 | 52 | 53 | 70 | 51 |
88 | 38 | 52 | 53 | 70 | 51 |
89 | 39 | 53 | 54 | 71 | 52 |
90 | 39 | 53 | 54 | 72 | 52 |
91 | 40 | 53 | 54 | 73 | 52 |
92 | 40 | 53 | 54 | 74 | 52 |
93 | 41 | 53 | 55 | 75 | 53 |
94 | 54 | 55 | |||
95 | 54 | 55 | |||
96 | 54 | 55 | |||
97 | 54 | 55 | |||
98 | 54 | 56 | |||
99 | 55 | 56 | |||
100 | 55 | 56 | |||
101 | 55 | 56 | |||
102 | 55 | 56 | |||
103 | 55 | 57 | |||
104 | 56 | 57 | |||
105 | 56 | 57 | |||
106 | 56 | 57 | |||
107 | 56 | 57 | |||
108 | 56 | 58 | |||
109 | 56 | 58 | |||
110 | 57 | 58 | |||
111 | 57 | 58 | |||
112 | 57 | 58 | |||
113 | 57 | 59 | |||
114 | 57 | ||||
115 | 57 | ||||
116 | 58 | ||||
117 | 58 | ||||
118 | 58 | ||||
119 | 58 | ||||
120 | 58 | ||||
121 | 58 | ||||
122 | 59 | ||||
123 | 59 | ||||
124 | 59 | ||||
125 | 59 |
イ 医療職給料表(一)昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||
2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 |
15 | 1 | 1 | 1 |
16 | 1 | 1 | 1 |
17 | 1 | 1 | 1 |
18 | 1 | 2 | 1 |
19 | 1 | 3 | 1 |
20 | 1 | 4 | 1 |
21 | 1 | 5 | 1 |
22 | 2 | 6 | 1 |
23 | 3 | 7 | 1 |
24 | 4 | 8 | 1 |
25 | 5 | 9 | 1 |
26 | 6 | 10 | 2 |
27 | 7 | 11 | 3 |
28 | 8 | 12 | 4 |
29 | 9 | 13 | 5 |
30 | 10 | 14 | 6 |
31 | 11 | 15 | 7 |
32 | 12 | 16 | 8 |
33 | 13 | 17 | 9 |
34 | 14 | 18 | 10 |
35 | 15 | 19 | 11 |
36 | 16 | 20 | 12 |
37 | 17 | 21 | 13 |
38 | 18 | 22 | 14 |
39 | 19 | 23 | 15 |
40 | 20 | 24 | 16 |
41 | 21 | 25 | 17 |
42 | 22 | 26 | 18 |
43 | 23 | 27 | 19 |
44 | 24 | 28 | 20 |
45 | 25 | 29 | 21 |
46 | 25 | 30 | 22 |
47 | 26 | 31 | 23 |
48 | 26 | 32 | 24 |
49 | 27 | 33 | 25 |
50 | 27 | 34 | 26 |
51 | 27 | 35 | 27 |
52 | 27 | 36 | 28 |
53 | 28 | 37 | 29 |
54 | 28 | 37 | 30 |
55 | 28 | 38 | 31 |
56 | 28 | 38 | 32 |
57 | 29 | 39 | 33 |
58 | 29 | 39 | 34 |
59 | 29 | 40 | 35 |
60 | 30 | 40 | 36 |
61 | 30 | 41 | 37 |
62 | 30 | 41 | 37 |
63 | 31 | 42 | 38 |
64 | 31 | 42 | 38 |
65 | 31 | 43 | 39 |
66 | 43 | 39 | |
67 | 44 | 40 | |
68 | 44 | 40 | |
69 | 45 | 41 | |
70 | 45 | 41 | |
71 | 45 | 42 | |
72 | 46 | 42 | |
73 | 46 | 42 | |
74 | 46 | 42 | |
75 | 47 | 43 | |
76 | 47 | 43 | |
77 | 47 | 43 | |
78 | 48 | 43 | |
79 | 48 | 44 | |
80 | 48 | 44 | |
81 | 48 | 44 | |
82 | 48 | 44 | |
83 | 49 | 45 | |
84 | 49 | 45 | |
85 | 49 | 45 | |
86 | 49 | 45 | |
87 | 49 | 46 | |
88 | 50 | 46 | |
89 | 50 | 47 | |
90 | 50 | ||
91 | 50 | ||
92 | 50 | ||
93 | 51 | ||
94 | 51 | ||
95 | 51 | ||
96 | 51 | ||
97 | 51 |
ウ 医療職給料表(二)昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 2 | 1 |
15 | 1 | 1 | 3 | 1 |
16 | 1 | 1 | 4 | 1 |
17 | 1 | 1 | 5 | 1 |
18 | 1 | 2 | 6 | 2 |
19 | 1 | 3 | 7 | 3 |
20 | 1 | 4 | 8 | 4 |
21 | 1 | 5 | 9 | 5 |
22 | 2 | 6 | 10 | 6 |
23 | 3 | 7 | 11 | 7 |
24 | 4 | 8 | 12 | 8 |
25 | 5 | 9 | 13 | 9 |
26 | 6 | 10 | 14 | 10 |
27 | 7 | 11 | 15 | 11 |
28 | 8 | 12 | 16 | 12 |
29 | 9 | 13 | 17 | 13 |
30 | 10 | 14 | 18 | 14 |
31 | 11 | 15 | 19 | 15 |
32 | 12 | 16 | 20 | 16 |
33 | 13 | 17 | 21 | 17 |
34 | 14 | 18 | 22 | 18 |
35 | 15 | 19 | 23 | 19 |
36 | 16 | 20 | 24 | 20 |
37 | 17 | 21 | 25 | 21 |
38 | 18 | 22 | 26 | 22 |
39 | 19 | 23 | 27 | 23 |
40 | 20 | 24 | 28 | 24 |
41 | 21 | 25 | 29 | 25 |
42 | 22 | 26 | 30 | 26 |
43 | 23 | 27 | 31 | 27 |
44 | 24 | 28 | 32 | 28 |
45 | 25 | 29 | 33 | 29 |
46 | 26 | 30 | 34 | 30 |
47 | 27 | 31 | 35 | 31 |
48 | 28 | 32 | 36 | 32 |
49 | 29 | 33 | 37 | 33 |
50 | 29 | 34 | 38 | 33 |
51 | 30 | 35 | 39 | 34 |
52 | 30 | 36 | 40 | 34 |
53 | 31 | 37 | 41 | 35 |
54 | 31 | 38 | 42 | 35 |
55 | 32 | 39 | 43 | 36 |
56 | 32 | 40 | 44 | 36 |
57 | 33 | 41 | 45 | 37 |
58 | 33 | 42 | 46 | 38 |
59 | 34 | 43 | 47 | 39 |
60 | 34 | 44 | 48 | 40 |
61 | 35 | 45 | 49 | 41 |
62 | 35 | 46 | 50 | 41 |
63 | 36 | 47 | 51 | 41 |
64 | 36 | 48 | 52 | 42 |
65 | 37 | 49 | 53 | 42 |
66 | 37 | 50 | 54 | 42 |
67 | 38 | 51 | 55 | 43 |
68 | 38 | 52 | 56 | 43 |
69 | 39 | 53 | 57 | 43 |
70 | 39 | 53 | 58 | 44 |
71 | 40 | 54 | 59 | 44 |
72 | 40 | 54 | 60 | 44 |
73 | 41 | 55 | 61 | 45 |
74 | 41 | 55 | 61 | 45 |
75 | 42 | 56 | 62 | 45 |
76 | 42 | 56 | 62 | 45 |
77 | 43 | 57 | 63 | 46 |
78 | 43 | 57 | 63 | 46 |
79 | 44 | 58 | 64 | 46 |
80 | 44 | 58 | 64 | 46 |
81 | 45 | 59 | 65 | 47 |
82 | 45 | 59 | 65 | 47 |
83 | 46 | 60 | 66 | 47 |
84 | 46 | 60 | 66 | 47 |
85 | 47 | 61 | 67 | 48 |
86 | 61 | 67 | 48 | |
87 | 61 | 68 | 48 | |
88 | 61 | 68 | 48 | |
89 | 61 | 69 | 48 | |
90 | 61 | 70 | 48 | |
91 | 61 | 71 | 49 | |
92 | 62 | 72 | 49 | |
93 | 62 | 73 | 49 | |
94 | 62 | 73 | 49 | |
95 | 62 | 74 | 49 | |
96 | 62 | 74 | 49 | |
97 | 62 | 74 | 50 | |
98 | 62 | 74 | 50 | |
99 | 63 | 74 | 50 | |
100 | 63 | 74 | 50 | |
101 | 63 | 74 | 50 | |
102 | 63 | 74 | 50 | |
103 | 63 | 74 | 51 | |
104 | 63 | 74 | 51 | |
105 | 63 | 74 | 51 | |
106 | 74 | |||
107 | 74 | |||
108 | 74 | |||
109 | 74 | |||
110 | 74 | |||
111 | 74 | |||
112 | 74 | |||
113 | 74 |
エ 医療職給料表(三)昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 2 | 1 |
15 | 1 | 1 | 3 | 1 |
16 | 1 | 1 | 4 | 1 |
17 | 1 | 1 | 5 | 1 |
18 | 2 | 1 | 6 | 2 |
19 | 3 | 1 | 7 | 3 |
20 | 4 | 1 | 8 | 4 |
21 | 5 | 1 | 9 | 5 |
22 | 6 | 1 | 10 | 6 |
23 | 7 | 1 | 11 | 7 |
24 | 8 | 1 | 12 | 8 |
25 | 9 | 1 | 13 | 9 |
26 | 10 | 2 | 14 | 10 |
27 | 11 | 3 | 15 | 11 |
28 | 12 | 4 | 16 | 12 |
29 | 13 | 5 | 17 | 13 |
30 | 14 | 6 | 18 | 14 |
31 | 15 | 7 | 19 | 15 |
32 | 16 | 8 | 20 | 16 |
33 | 17 | 9 | 21 | 17 |
34 | 18 | 10 | 22 | 18 |
35 | 19 | 11 | 23 | 19 |
36 | 20 | 12 | 24 | 20 |
37 | 21 | 13 | 25 | 21 |
38 | 22 | 14 | 26 | 22 |
39 | 23 | 15 | 27 | 23 |
40 | 24 | 16 | 28 | 24 |
41 | 25 | 17 | 29 | 25 |
42 | 26 | 18 | 30 | 26 |
43 | 27 | 19 | 31 | 27 |
44 | 28 | 20 | 32 | 28 |
45 | 29 | 21 | 33 | 29 |
46 | 30 | 22 | 34 | 30 |
47 | 31 | 23 | 35 | 31 |
48 | 32 | 24 | 36 | 32 |
49 | 33 | 25 | 37 | 33 |
50 | 34 | 26 | 38 | 34 |
51 | 35 | 27 | 39 | 35 |
52 | 36 | 28 | 40 | 36 |
53 | 37 | 29 | 41 | 37 |
54 | 38 | 30 | 42 | 38 |
55 | 39 | 31 | 43 | 39 |
56 | 40 | 32 | 44 | 40 |
57 | 41 | 33 | 45 | 41 |
58 | 42 | 34 | 46 | 42 |
59 | 43 | 35 | 47 | 43 |
60 | 44 | 36 | 48 | 44 |
61 | 45 | 37 | 49 | 45 |
62 | 46 | 38 | 50 | 46 |
63 | 47 | 39 | 51 | 47 |
64 | 48 | 40 | 52 | 48 |
65 | 49 | 41 | 53 | 49 |
66 | 50 | 42 | 54 | 50 |
67 | 51 | 43 | 55 | 51 |
68 | 52 | 44 | 56 | 52 |
69 | 53 | 45 | 57 | 53 |
70 | 54 | 46 | 58 | 53 |
71 | 55 | 47 | 59 | 54 |
72 | 56 | 48 | 60 | 54 |
73 | 57 | 49 | 61 | 55 |
74 | 58 | 50 | 62 | 55 |
75 | 59 | 51 | 63 | 56 |
76 | 60 | 52 | 64 | 56 |
77 | 61 | 53 | 65 | 57 |
78 | 62 | 54 | 66 | 58 |
79 | 63 | 55 | 67 | 59 |
80 | 64 | 56 | 68 | 60 |
81 | 65 | 57 | 69 | 61 |
82 | 65 | 58 | 70 | 61 |
83 | 66 | 59 | 71 | 62 |
84 | 66 | 60 | 72 | 62 |
85 | 67 | 61 | 73 | 63 |
86 | 67 | 62 | 74 | 63 |
87 | 68 | 63 | 75 | 64 |
88 | 68 | 64 | 76 | 64 |
89 | 69 | 65 | 77 | 65 |
90 | 70 | 66 | 78 | 65 |
91 | 71 | 67 | 79 | 66 |
92 | 72 | 68 | 80 | 66 |
93 | 73 | 69 | 81 | 67 |
94 | 73 | 70 | 82 | 67 |
95 | 74 | 71 | 83 | 68 |
96 | 74 | 72 | 84 | 68 |
97 | 75 | 73 | 85 | 68 |
98 | 75 | 74 | 85 | 68 |
99 | 76 | 75 | 86 | 69 |
100 | 76 | 76 | 86 | 69 |
101 | 77 | 77 | 87 | 69 |
102 | 77 | 78 | 87 | 69 |
103 | 78 | 79 | 88 | 70 |
104 | 78 | 80 | 88 | 70 |
105 | 79 | 81 | 89 | 70 |
106 | 79 | 81 | 90 | 70 |
107 | 80 | 81 | 91 | 71 |
108 | 80 | 82 | 92 | 71 |
109 | 81 | 82 | 92 | 71 |
110 | 81 | 82 | 92 | 71 |
111 | 81 | 83 | 93 | 72 |
112 | 81 | 83 | 93 | 72 |
113 | 82 | 83 | 93 | 73 |
114 | 82 | 84 | 94 | |
115 | 82 | 84 | 94 | |
116 | 82 | 84 | 94 | |
117 | 83 | 85 | 95 | |
118 | 83 | 85 | 95 | |
119 | 83 | 85 | 95 | |
120 | 83 | 85 | 96 | |
121 | 84 | 86 | 96 | |
122 | 84 | 86 | 96 | |
123 | 84 | 86 | 97 | |
124 | 84 | 86 | 97 | |
125 | 85 | 87 | 97 | |
126 | 85 | 87 | ||
127 | 85 | 87 | ||
128 | 86 | 87 | ||
129 | 86 | 88 | ||
130 | 86 | 88 | ||
131 | 87 | 88 | ||
132 | 87 | 88 | ||
133 | 87 | 89 | ||
134 | 88 | 89 | ||
135 | 88 | 89 | ||
136 | 88 | 90 | ||
137 | 89 | 90 | ||
138 | 89 | 90 | ||
139 | 89 | 90 | ||
140 | 89 | 90 | ||
141 | 90 | 91 | ||
142 | 90 | 91 | ||
143 | 90 | 91 | ||
144 | 90 | 91 | ||
145 | 91 | 91 | ||
146 | 91 | 92 | ||
147 | 91 | 92 | ||
148 | 91 | 92 | ||
149 | 92 | 92 | ||
150 | 92 | 92 | ||
151 | 92 | 93 | ||
152 | 92 | 93 | ||
153 | 93 | 93 | ||
154 | 93 | |||
155 | 93 | |||
156 | 93 | |||
157 | 94 | |||
158 | 94 | |||
159 | 94 | |||
160 | 94 | |||
161 | 95 | |||
162 | 95 | |||
163 | 95 | |||
164 | 95 | |||
165 | 96 | |||
166 | 96 | |||
167 | 96 | |||
168 | 96 | |||
169 | 97 |
別表第7の2 降格時号給対応表(第24条の2関係)
ア 行政職給料表降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 17 | 25 | 13 | 17 |
2 | 17 | 26 | 14 | 18 |
3 | 17 | 27 | 15 | 19 |
4 | 18 | 28 | 16 | 20 |
5 | 19 | 29 | 17 | 21 |
6 | 20 | 30 | 18 | 22 |
7 | 21 | 31 | 19 | 23 |
8 | 22 | 32 | 20 | 24 |
9 | 23 | 33 | 21 | 25 |
10 | 25 | 34 | 22 | 26 |
11 | 26 | 35 | 23 | 27 |
12 | 27 | 36 | 24 | 28 |
13 | 28 | 37 | 25 | 29 |
14 | 29 | 38 | 26 | 30 |
15 | 31 | 39 | 27 | 31 |
16 | 32 | 40 | 28 | 32 |
17 | 33 | 41 | 29 | 33 |
18 | 34 | 42 | 30 | 34 |
19 | 35 | 43 | 31 | 35 |
20 | 36 | 44 | 32 | 36 |
21 | 37 | 45 | 33 | 37 |
22 | 38 | 46 | 34 | 38 |
23 | 39 | 47 | 35 | 39 |
24 | 40 | 48 | 36 | 40 |
25 | 41 | 49 | 37 | 41 |
26 | 42 | 50 | 38 | 42 |
27 | 43 | 51 | 39 | 43 |
28 | 44 | 52 | 40 | 44 |
29 | 45 | 53 | 41 | 45 |
30 | 46 | 54 | 42 | 46 |
31 | 47 | 55 | 43 | 47 |
32 | 48 | 56 | 44 | 48 |
33 | 49 | 57 | 45 | 49 |
34 | 50 | 58 | 46 | 50 |
35 | 51 | 59 | 47 | 51 |
36 | 52 | 60 | 48 | 52 |
37 | 53 | 61 | 49 | 53 |
38 | 54 | 62 | 50 | 54 |
39 | 55 | 63 | 51 | 55 |
40 | 56 | 64 | 52 | 56 |
41 | 57 | 65 | 53 | 57 |
42 | 58 | 66 | 54 | 58 |
43 | 59 | 67 | 55 | 59 |
44 | 60 | 68 | 56 | 60 |
45 | 61 | 69 | 57 | 61 |
46 | 62 | 70 | 58 | 62 |
47 | 63 | 71 | 59 | 63 |
48 | 64 | 72 | 60 | 64 |
49 | 65 | 73 | 61 | 65 |
50 | 66 | 74 | 62 | 66 |
51 | 67 | 75 | 63 | 67 |
52 | 68 | 76 | 64 | 68 |
53 | 69 | 77 | 65 | 70 |
54 | 70 | 78 | 66 | 72 |
55 | 71 | 79 | 67 | 74 |
56 | 72 | 80 | 68 | 76 |
57 | 73 | 81 | 69 | 77 |
58 | 74 | 82 | 70 | 78 |
59 | 75 | 83 | 71 | 79 |
60 | 76 | 84 | 72 | 80 |
61 | 77 | 85 | 73 | 82 |
62 | 78 | 86 | 74 | 84 |
63 | 79 | 87 | 75 | 86 |
64 | 80 | 88 | 76 | 88 |
65 | 82 | 89 | 77 | 90 |
66 | 84 | 90 | 78 | 92 |
67 | 86 | 91 | 79 | 94 |
68 | 88 | 92 | 80 | 98 |
69 | 89 | 93 | 81 | 102 |
70 | 90 | 94 | 82 | 106 |
71 | 91 | 95 | 83 | 110 |
72 | 92 | 96 | 84 | 112 |
73 | 94 | 97 | 85 | 113 |
74 | 96 | 98 | 86 | 113 |
75 | 98 | 99 | 87 | 113 |
76 | 100 | 100 | 88 | 113 |
77 | 102 | 101 | 89 | 113 |
78 | 104 | 102 | 90 | 113 |
79 | 106 | 103 | 91 | 113 |
80 | 108 | 104 | 92 | 113 |
81 | 112 | 107 | 93 | 113 |
82 | 116 | 110 | 94 | 113 |
83 | 120 | 113 | 95 | 113 |
84 | 124 | 116 | 96 | 113 |
85 | 127 | 120 | 98 | 113 |
86 | 130 | 124 | 100 | 113 |
87 | 133 | 128 | 102 | 113 |
88 | 136 | 132 | 104 | 113 |
89 | 140 | 135 | 105 | 113 |
90 | 144 | 140 | 106 | 113 |
91 | 148 | 145 | 107 | 113 |
92 | 152 | 150 | 110 | 113 |
93 | 156 | 153 | 113 | 113 |
94 | 160 | 153 | 116 | |
95 | 164 | 153 | 119 | |
96 | 168 | 153 | 122 | |
97 | 169 | 153 | 125 | |
98 | 169 | 153 | 125 | |
99 | 169 | 153 | 125 | |
100 | 169 | 153 | 125 | |
101 | 169 | 153 | 125 | |
102 | 169 | 153 | 125 | |
103 | 169 | 153 | 125 | |
104 | 169 | 153 | 125 | |
105 | 169 | 153 | 125 | |
106 | 169 | 153 | 125 | |
107 | 169 | 153 | 125 | |
108 | 169 | 153 | 125 | |
109 | 169 | 153 | 125 | |
110 | 169 | 153 | 125 | |
111 | 169 | 153 | 125 | |
112 | 169 | 153 | 125 | |
113 | 169 | 153 | 125 | |
114 | 169 | 153 | ||
115 | 169 | 153 | ||
116 | 169 | 153 | ||
117 | 169 | 153 | ||
118 | 169 | 153 | ||
119 | 169 | 153 | ||
120 | 169 | 153 | ||
121 | 169 | 153 | ||
122 | 169 | 153 | ||
123 | 169 | 153 | ||
124 | 169 | 153 | ||
125 | 169 | 153 | ||
126 | 169 | |||
127 | 169 | |||
128 | 169 | |||
129 | 169 | |||
130 | 169 | |||
131 | 169 | |||
132 | 169 | |||
133 | 169 | |||
134 | 169 | |||
135 | 169 | |||
136 | 169 | |||
137 | 169 | |||
138 | 169 | |||
139 | 169 | |||
140 | 169 | |||
141 | 169 | |||
142 | 169 | |||
143 | 169 | |||
144 | 169 | |||
145 | 169 | |||
146 | 169 | |||
147 | 169 | |||
148 | 169 | |||
149 | 169 | |||
150 | 169 | |||
151 | 169 | |||
152 | 169 | |||
153 | 169 |
イ 医療職給料表(一)降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | ||
1級 | 2級 | 3級 | |
1 | 21 | 17 | 25 |
2 | 22 | 18 | 26 |
3 | 23 | 19 | 27 |
4 | 24 | 20 | 28 |
5 | 25 | 21 | 29 |
6 | 26 | 22 | 30 |
7 | 27 | 23 | 31 |
8 | 28 | 24 | 32 |
9 | 29 | 25 | 33 |
10 | 30 | 26 | 34 |
11 | 31 | 27 | 35 |
12 | 32 | 28 | 36 |
13 | 33 | 29 | 37 |
14 | 34 | 30 | 38 |
15 | 35 | 31 | 39 |
16 | 36 | 32 | 40 |
17 | 37 | 33 | 41 |
18 | 38 | 34 | 42 |
19 | 39 | 35 | 43 |
20 | 40 | 36 | 44 |
21 | 41 | 37 | 45 |
22 | 42 | 38 | 46 |
23 | 43 | 39 | 47 |
24 | 44 | 40 | 48 |
25 | 46 | 41 | 49 |
26 | 48 | 42 | 50 |
27 | 52 | 43 | 51 |
28 | 56 | 44 | 52 |
29 | 59 | 45 | 53 |
30 | 62 | 46 | 54 |
31 | 65 | 47 | 55 |
32 | 65 | 48 | 56 |
33 | 65 | 49 | 57 |
34 | 65 | 50 | 58 |
35 | 65 | 51 | 59 |
36 | 65 | 52 | 60 |
37 | 65 | 54 | 62 |
38 | 65 | 56 | 64 |
39 | 65 | 58 | 66 |
40 | 65 | 60 | 68 |
41 | 65 | 62 | 70 |
42 | 65 | 64 | 74 |
43 | 65 | 66 | 78 |
44 | 65 | 68 | 82 |
45 | 65 | 71 | 86 |
46 | 65 | 74 | 88 |
47 | 65 | 77 | 89 |
48 | 65 | 82 | 89 |
49 | 65 | 87 | 89 |
50 | 65 | 92 | 89 |
51 | 65 | 97 | 89 |
52 | 65 | 97 | 89 |
53 | 65 | 97 | 89 |
54 | 65 | 97 | 89 |
55 | 65 | 97 | 89 |
56 | 65 | 97 | 89 |
57 | 65 | 97 | 89 |
58 | 65 | 97 | 89 |
59 | 65 | 97 | 89 |
60 | 65 | 97 | 89 |
61 | 65 | 97 | 89 |
62 | 65 | 97 | 89 |
63 | 65 | 97 | 89 |
64 | 65 | 97 | 89 |
65 | 65 | 97 | 89 |
66 | 65 | 97 | |
67 | 65 | 97 | |
68 | 65 | 97 | |
69 | 65 | 97 | |
70 | 65 | 97 | |
71 | 65 | 97 | |
72 | 65 | 97 | |
73 | 65 | 97 | |
74 | 65 | 97 | |
75 | 65 | 97 | |
76 | 65 | 97 | |
77 | 65 | 97 | |
78 | 65 | 97 | |
79 | 65 | 97 | |
80 | 65 | 97 | |
81 | 65 | 97 | |
82 | 65 | 97 | |
83 | 65 | 97 | |
84 | 65 | 97 | |
85 | 65 | 97 | |
86 | 65 | 97 | |
87 | 65 | 97 | |
88 | 65 | 97 | |
89 | 65 | 97 | |
90 | 65 | ||
91 | 65 | ||
92 | 65 | ||
93 | 65 | ||
94 | 65 | ||
95 | 65 | ||
96 | 65 | ||
97 | 65 |
ウ 医療職給料表(二)降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 21 | 17 | 13 | 17 |
2 | 22 | 18 | 14 | 18 |
3 | 23 | 19 | 15 | 19 |
4 | 24 | 20 | 16 | 20 |
5 | 25 | 21 | 17 | 21 |
6 | 26 | 22 | 18 | 22 |
7 | 27 | 23 | 18 | 23 |
8 | 28 | 24 | 20 | 24 |
9 | 29 | 25 | 21 | 25 |
10 | 30 | 26 | 22 | 26 |
11 | 31 | 27 | 23 | 27 |
12 | 32 | 28 | 24 | 28 |
13 | 33 | 29 | 25 | 29 |
14 | 34 | 30 | 26 | 30 |
15 | 35 | 31 | 27 | 31 |
16 | 36 | 32 | 28 | 32 |
17 | 37 | 33 | 29 | 33 |
18 | 38 | 34 | 30 | 34 |
19 | 39 | 35 | 31 | 35 |
20 | 40 | 36 | 32 | 36 |
21 | 41 | 37 | 33 | 37 |
22 | 42 | 38 | 34 | 38 |
23 | 43 | 39 | 35 | 39 |
24 | 44 | 40 | 36 | 40 |
25 | 45 | 41 | 37 | 41 |
26 | 46 | 42 | 38 | 42 |
27 | 47 | 43 | 39 | 43 |
28 | 48 | 44 | 40 | 44 |
29 | 50 | 45 | 41 | 45 |
30 | 52 | 46 | 42 | 46 |
31 | 54 | 47 | 43 | 47 |
32 | 56 | 48 | 44 | 48 |
33 | 58 | 49 | 45 | 50 |
34 | 60 | 50 | 46 | 52 |
35 | 62 | 51 | 47 | 54 |
36 | 64 | 52 | 48 | 56 |
37 | 66 | 53 | 49 | 57 |
38 | 68 | 54 | 50 | 58 |
39 | 70 | 55 | 51 | 59 |
40 | 72 | 56 | 52 | 60 |
41 | 74 | 57 | 53 | 63 |
42 | 76 | 58 | 54 | 66 |
43 | 78 | 59 | 55 | 69 |
44 | 80 | 60 | 56 | 72 |
45 | 82 | 61 | 57 | 76 |
46 | 84 | 62 | 58 | 80 |
47 | 85 | 63 | 59 | 84 |
48 | 85 | 64 | 60 | 90 |
49 | 85 | 65 | 61 | 96 |
50 | 85 | 66 | 62 | 102 |
51 | 85 | 67 | 63 | 105 |
52 | 85 | 68 | 64 | 105 |
53 | 85 | 70 | 65 | 105 |
54 | 85 | 72 | 66 | 105 |
55 | 85 | 74 | 67 | 105 |
56 | 85 | 76 | 68 | 105 |
57 | 85 | 78 | 69 | 105 |
58 | 85 | 80 | 70 | 105 |
59 | 85 | 82 | 71 | 105 |
60 | 85 | 84 | 72 | 105 |
61 | 85 | 91 | 74 | 105 |
62 | 85 | 98 | 76 | 105 |
63 | 85 | 105 | 78 | 105 |
64 | 85 | 105 | 80 | 105 |
65 | 85 | 105 | 82 | 105 |
66 | 85 | 105 | 84 | 105 |
67 | 85 | 105 | 86 | 105 |
68 | 85 | 105 | 88 | 105 |
69 | 85 | 105 | 89 | 105 |
70 | 85 | 105 | 90 | 105 |
71 | 85 | 105 | 91 | 105 |
72 | 85 | 105 | 92 | 105 |
73 | 85 | 105 | 94 | 105 |
74 | 85 | 105 | 113 | 105 |
75 | 85 | 105 | 113 | 105 |
76 | 85 | 105 | 113 | 105 |
77 | 85 | 105 | 113 | 105 |
78 | 85 | 105 | 113 | 105 |
79 | 85 | 105 | 113 | 105 |
80 | 85 | 105 | 113 | 105 |
81 | 85 | 105 | 113 | 105 |
82 | 85 | 105 | 113 | 105 |
83 | 85 | 105 | 113 | 105 |
84 | 85 | 105 | 113 | 105 |
85 | 85 | 105 | 113 | 105 |
86 | 85 | 105 | 113 | |
87 | 85 | 105 | 113 | |
88 | 85 | 105 | 113 | |
89 | 85 | 105 | 113 | |
90 | 85 | 105 | 113 | |
91 | 85 | 105 | 113 | |
92 | 85 | 105 | 113 | |
93 | 85 | 105 | 113 | |
94 | 85 | 105 | 113 | |
95 | 85 | 105 | 113 | |
96 | 85 | 105 | 113 | |
97 | 85 | 105 | 113 | |
98 | 85 | 105 | 113 | |
99 | 85 | 105 | 113 | |
100 | 85 | 105 | 113 | |
101 | 85 | 105 | 113 | |
102 | 85 | 105 | 113 | |
103 | 85 | 105 | 113 | |
104 | 85 | 105 | 113 | |
105 | 85 | 105 | 113 | |
106 | 105 | |||
107 | 105 | |||
108 | 105 | |||
109 | 105 | |||
110 | 105 | |||
111 | 105 | |||
112 | 105 | |||
113 | 105 |
エ 医療職給料表(三)降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 17 | 25 | 13 | 17 |
2 | 17 | 26 | 14 | 18 |
3 | 17 | 27 | 15 | 19 |
4 | 18 | 28 | 16 | 20 |
5 | 19 | 29 | 17 | 21 |
6 | 20 | 30 | 18 | 22 |
7 | 21 | 31 | 19 | 23 |
8 | 22 | 32 | 20 | 24 |
9 | 23 | 33 | 21 | 25 |
10 | 25 | 34 | 22 | 26 |
11 | 26 | 35 | 23 | 27 |
12 | 27 | 36 | 24 | 28 |
13 | 28 | 37 | 25 | 29 |
14 | 29 | 38 | 26 | 30 |
15 | 31 | 39 | 27 | 31 |
16 | 32 | 40 | 28 | 32 |
17 | 33 | 41 | 29 | 33 |
18 | 34 | 42 | 30 | 34 |
19 | 35 | 43 | 31 | 35 |
20 | 36 | 44 | 32 | 36 |
21 | 37 | 45 | 33 | 37 |
22 | 38 | 46 | 34 | 38 |
23 | 39 | 47 | 35 | 39 |
24 | 40 | 48 | 36 | 40 |
25 | 41 | 49 | 37 | 41 |
26 | 42 | 50 | 38 | 42 |
27 | 43 | 51 | 39 | 43 |
28 | 44 | 52 | 40 | 44 |
29 | 45 | 53 | 41 | 45 |
30 | 46 | 54 | 42 | 46 |
31 | 47 | 55 | 43 | 47 |
32 | 48 | 56 | 44 | 48 |
33 | 49 | 57 | 45 | 49 |
34 | 50 | 58 | 46 | 50 |
35 | 51 | 59 | 47 | 51 |
36 | 52 | 60 | 48 | 52 |
37 | 53 | 61 | 49 | 53 |
38 | 54 | 62 | 50 | 54 |
39 | 55 | 63 | 51 | 55 |
40 | 56 | 64 | 52 | 56 |
41 | 57 | 65 | 53 | 57 |
42 | 58 | 66 | 54 | 58 |
43 | 59 | 67 | 55 | 59 |
44 | 60 | 68 | 56 | 60 |
45 | 61 | 69 | 57 | 61 |
46 | 62 | 70 | 58 | 62 |
47 | 63 | 71 | 59 | 63 |
48 | 64 | 72 | 60 | 64 |
49 | 65 | 73 | 61 | 65 |
50 | 66 | 74 | 62 | 66 |
51 | 67 | 75 | 63 | 67 |
52 | 68 | 76 | 64 | 68 |
53 | 69 | 77 | 65 | 70 |
54 | 70 | 78 | 66 | 72 |
55 | 71 | 79 | 67 | 74 |
56 | 72 | 80 | 68 | 76 |
57 | 73 | 81 | 69 | 77 |
58 | 74 | 82 | 70 | 78 |
59 | 75 | 83 | 71 | 79 |
60 | 76 | 84 | 72 | 80 |
61 | 77 | 85 | 73 | 82 |
62 | 78 | 86 | 74 | 84 |
63 | 79 | 87 | 75 | 86 |
64 | 80 | 88 | 76 | 88 |
65 | 82 | 89 | 77 | 90 |
66 | 84 | 90 | 78 | 92 |
67 | 86 | 91 | 79 | 94 |
68 | 88 | 92 | 80 | 98 |
69 | 89 | 93 | 81 | 102 |
70 | 90 | 94 | 82 | 106 |
71 | 91 | 95 | 83 | 110 |
72 | 92 | 96 | 84 | 112 |
73 | 94 | 97 | 85 | 113 |
74 | 96 | 98 | 86 | 113 |
75 | 98 | 99 | 87 | 113 |
76 | 100 | 100 | 88 | 113 |
77 | 102 | 101 | 89 | 113 |
78 | 104 | 102 | 90 | 113 |
79 | 106 | 103 | 91 | 113 |
80 | 108 | 104 | 92 | 113 |
81 | 112 | 107 | 93 | 113 |
82 | 116 | 110 | 94 | 113 |
83 | 120 | 113 | 95 | 113 |
84 | 124 | 116 | 96 | 113 |
85 | 127 | 120 | 98 | 113 |
86 | 130 | 124 | 100 | 113 |
87 | 133 | 128 | 102 | 113 |
88 | 136 | 132 | 104 | 113 |
89 | 140 | 135 | 105 | 113 |
90 | 144 | 140 | 106 | 113 |
91 | 148 | 145 | 107 | 113 |
92 | 152 | 150 | 110 | 113 |
93 | 156 | 153 | 113 | 113 |
94 | 160 | 153 | 116 | |
95 | 164 | 153 | 119 | |
96 | 168 | 153 | 122 | |
97 | 169 | 153 | 125 | |
98 | 169 | 153 | 125 | |
99 | 169 | 153 | 125 | |
100 | 169 | 153 | 125 | |
101 | 169 | 153 | 125 | |
102 | 169 | 153 | 125 | |
103 | 169 | 153 | 125 | |
104 | 169 | 153 | 125 | |
105 | 169 | 153 | 125 | |
106 | 169 | 153 | 125 | |
107 | 169 | 153 | 125 | |
108 | 169 | 153 | 125 | |
109 | 169 | 153 | 125 | |
110 | 169 | 153 | 125 | |
111 | 169 | 153 | 125 | |
112 | 169 | 153 | 125 | |
113 | 169 | 153 | 125 | |
114 | 169 | 153 | ||
115 | 169 | 153 | ||
116 | 169 | 153 | ||
117 | 169 | 153 | ||
118 | 169 | 153 | ||
119 | 169 | 153 | ||
120 | 169 | 153 | ||
121 | 169 | 153 | ||
122 | 169 | 153 | ||
123 | 169 | 153 | ||
124 | 169 | 153 | ||
125 | 169 | 153 | ||
126 | 169 | |||
127 | 169 | |||
128 | 169 | |||
129 | 169 | |||
130 | 169 | |||
131 | 169 | |||
132 | 169 | |||
133 | 169 | |||
134 | 169 | |||
135 | 169 | |||
136 | 169 | |||
137 | 169 | |||
138 | 169 | |||
139 | 169 | |||
140 | 169 | |||
141 | 169 | |||
142 | 169 | |||
143 | 169 | |||
144 | 169 | |||
145 | 169 | |||
146 | 169 | |||
147 | 169 | |||
148 | 169 | |||
149 | 169 | |||
150 | 169 | |||
151 | 169 | |||
152 | 169 | |||
153 | 169 |
別表第7の3 昇給号給数表(第36条関係)
昇給区分 | A | B | C | D | E |
昇給の号給数 | 8以上 | 6 | 4 | 2 | 0 |
4以上 | 3 | 2 | 1 | 0 |
別表第8(第43条関係)
休職期間等換算表
休職等の期間 | 換算率 |
条例第17条第1項の休職及び津南町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下「勤務時間規則」という。)第10条第1項第1号に定める休暇の期間 | 3/3以下 |
勤務時間条例第15条に定める休暇の期間 | |
専従許可を受けた期間 | 2/3以下 |
1/2以下 | |
条例第18条第3項の休職及び勤務時間条例第13条に定める休暇(勤務時間規則第10条第1項第1号に定めるもの及び結核性疾患によるものを除く。)の期間 | 1/3以下 |
条例第17条第4項の休職の期間(無罪判決を受けた場合の期間に限る。) | 3/3以下 |
備考
この表により換算する休職等の期間は、復職等の日において受ける給料月額を受けるに至った日以後の休職等の期間に限るものとする。