○地方自治法第207条による実費弁償に関する条例

昭和31年9月25日

条例第15号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条の規定に基づき、法第74条の3第3項及び第100条第1項の規定により出頭した選挙人その他関係人、第199条第7項の規定により出頭した関係人並びに第109条第4項及び第110条第4項の規定による公聴会に参加した者に関する実費弁償は、この条例の定めるところによる。

第2条 法第74条の3第3項、第100条第1項第199条第7項第109条第4項第110条第4項の規定により出頭し又は公聴会に参加したときは、その都度別表によりこれを弁償する。ただし官吏又は公吏がその職務のため出頭した場合はこの限りでない。

第3条 実費弁償はすべて順路によってこれを計算する。車賃はその路程に通算してこれを支給する。ただし通算して1粁未満の端数を生じたときはこれを切り捨てる。

2 特別の事情によって前項により難いときは、現に要した実費の全部又は一部を支給する。

第4条 年度又は日によって区分して計算する必要があるときにおいては、最近の到達地に着した日をもってこれを区分する。

第5条 この条例に関し必要な事項は、規則でこれを定める。

この条例は、昭和31年9月1日から施行する。

(昭和40年10月10日条例第25号)

この条例は、昭和40年11月1日から施行する。

(昭和44年1月25日条例第3号)

この条例は、昭和44年4月1日より施行する。

(昭和45年3月17日条例第10号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年3月13日条例第7号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和48年3月13日条例第4号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。ただし、陸路の車賃の規定は、昭和48年3月1日から適用する。

(昭和49年3月12日条例第8号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年10月1日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月20日から適用する。

(昭和50年3月20日条例第7号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和54年3月9日条例第11号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月7日条例第11号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月13日条例第11号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年3月12日条例第13号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和62年3月17日条例第13号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成3年3月18日条例第4号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成12年3月13日条例第17号抄)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

鉄道賃、船賃及び航空賃

車賃

日当

宿泊料

実費

1kmにつき 40円

1日につき 1,500円

1夜につき 8,000円

地方自治法第207条による実費弁償に関する条例

昭和31年9月25日 条例第15号

(平成12年3月13日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年9月25日 条例第15号
昭和40年10月10日 条例第25号
昭和44年1月25日 条例第3号
昭和45年3月17日 条例第10号
昭和46年3月13日 条例第7号
昭和48年3月13日 条例第4号
昭和49年3月12日 条例第8号
昭和49年10月1日 条例第37号
昭和50年3月20日 条例第7号
昭和54年3月9日 条例第11号
昭和55年3月7日 条例第11号
昭和56年3月13日 条例第11号
昭和59年3月12日 条例第13号
昭和62年3月17日 条例第13号
平成3年3月18日 条例第4号
平成12年3月13日 条例第17号