○津南町顧問・参与の報酬等に関する条例

昭和54年4月23日

条例第19号

(目的)

第1条 津南町顧問・参与(以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償の額並びに支給方法等必要な事項を定めることを目的とする。

(報酬)

第2条 特別職の職員の報酬額は別表で定める範囲内において町長が別に定める。

(報酬の支給方法等)

第3条 特別職の職員の報酬の支給日は、次の各号に定めるところによる。

(1) 報酬が年額で定められている特別職の職員

翌年3月中(分割支給をする場合は適当と認められる日)

(2) 報酬が月額で定められている特別職の職員

毎月その月分を末日まで

2 年額で定められている報酬については、必要に応じこれを分割して支給することができる。

3 報酬が年額又は月額で定められている特別職の職員が新たに選任、任命又は委嘱された場合は、それぞれ選任、任命又は委嘱の日から支給し、離職又は死亡の場合は、年額で定められている者についてはその者の在職期間に応ずる月数(月に満たない日数は1箇月とする。次条第3項において同じ。)を基礎として月割計算により、月額で定められている者については、津南町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第13号)の例により支給する。

(報酬の支給制限)

第4条 報酬は前条の規定にかかわらず同一の職については、これを重複して支給してはならない。

2 報酬が月額又は年額で定まっている特別職員が、その報酬額の定まっている期間中、1日も勤務しなかった場合は、報酬を支給しないことができる。

3 報酬が年額で定められた特別職の職員の任期が前任者の残任期間となる場合の報酬については、当該報酬額を残任期間の月数を基準として月割計算をした場合に得られる額とする。

4 特別職の職員のうち関係官公庁の職員のうちから任命又は委嘱されている者に対しては、報酬を支給しないことができる。

(費用弁償)

第5条 特別職の職員が職務のため旅行したときは、津南町職員の旅費に関する条例(昭和30年条例第25号)に定める特別職の職員に準ずる範囲内において、町長が定める費用を弁償する。

2 特別職の職員が他の官公庁等からの費用の弁償を受けたときは、この条例による費用の弁償はしない。ただし、この条例による弁償額より少いときは、その差額を支給する。

(補則)

第6条 この条例に定めるほか、特別職の職員に対する報酬等の支給方法は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

区分

報酬額

報酬年額の場合

1,000,000円以内

報酬月額の場合

300,000円以内

津南町顧問・参与の報酬等に関する条例

昭和54年4月23日 条例第19号

(昭和54年4月23日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和54年4月23日 条例第19号