○津南町特別職報酬等審議会条例

昭和46年1月29日

条例第1号

(設置)

第1条 町長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため津南町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 町長は、議会の議員の報酬の額並びに町長、副町長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときはあらかじめ当該報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。

2 町長は、前項に定めるもののほか必要があると認めるときは特別職の職員で非常勤のものの報酬等の額について審議会の意見を聴くことができる。

3 町長は、議会の議員の政務活動費の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該政務活動費の額について審議会の意見を聴くものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員7人以内をもって組織し、その委員は津南町の区域内の公共的団体等の代表者、その他の住民のうちから必要のつど町長が任命する。

2 委員は当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、町長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は総務課において処理する。

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月13日条例第2号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年9月20日条例第25号)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月8日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年2月12日条例第2号)

この条例は、平成25年3月1日から施行する。

(平成27年3月9日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間については、この条例の規定は適用しない。

津南町特別職報酬等審議会条例

昭和46年1月29日 条例第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和46年1月29日 条例第1号
平成13年3月13日 条例第2号
平成18年9月20日 条例第25号
平成19年3月8日 条例第2号
平成25年2月12日 条例第2号
平成27年3月9日 条例第12号