○津南町職員の休日の特例を定める条例

平成元年2月21日

条例第1号

昭和天皇の大喪の礼の行われる日は、津南町職員の休日、休暇に関する条例(昭和31年条例第5号)第2条に規定する休日とする。

この条例は、公布の日から施行する。

津南町職員の休日の特例を定める条例

平成元年2月21日 条例第1号

(平成元年2月21日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
平成元年2月21日 条例第1号