○津南町職員の分限及び懲戒に関する規程

昭和48年4月1日

訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は津南町職員の分限及び懲戒について公正を期するため必要な事項を定めることを目的とする。

(審査委員会)

第2条 本町に津南町職員の分限及び懲戒に関する事項を審査するため、津南町職員分限懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)をおく。

(職務)

第3条 委員会は、町長から諮問された事項について、調査審議し、その結果を町長に答申する。

(組織)

第4条 委員会は次の各号の委員をもって組織する。

(1) 委員長 1人

(2) 副委員長 1人

(3) 委員 3人

2 委員は、町の職員のうちからそれぞれ町長が任命する。

(任期)

第5条 委員の任期は2年とする。ただし、欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(委員長等の職務)

第6条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

(会議)

第7条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会の会議は委員の3分の2以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の3分の2以上の賛成をもって決する。

4 委員は、自己又は父母、配偶者、子若しくは兄弟、姉妹の懲戒の審査についてはその議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは会議に出席して発言することができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は総務課がこれを処理する。

この規程は、公布の日から施行する。

津南町職員の分限及び懲戒に関する規程

昭和48年4月1日 訓令第2号

(昭和48年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和48年4月1日 訓令第2号