○新潟県中魚沼郡津南町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例実施規則

昭和31年7月1日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、新潟県中魚沼郡津南町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年条例第23号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、長によって任命される職員に関する条例の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(休職の更新)

第2条 条例第3条第1項の規定により定められた休職の期間が3年に満たない場合には、その休職された日から引き続いて3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

(休職の期間通算)

第3条 条例第3条第2項の規定により復職を命ぜられた者が、復職した後1年以内において同一の疾患のため再び休職にされたときは、前後の休職期間は通算する。この場合の休職期間の計算については、30日をもって1月とする。

(休職の更新の場合の手続)

第4条 条例第2条の規定は、第2条の規定により休職を更新する場合に準用する。

第5条 条例第2条の規定により休職にされた者は、医師の指示するところに従い専心療養につとめなければならない。

2 前項の者が休職期間中において勤務できるまでにその健康を回復したときは、その旨を証明した医師の診断書(胸部疾患の場合は、胸部レントゲン直接写真添付)を添えて速やかに復職を願い出なければならない。

第6条 前条第1項の者は、休職にされた月の翌月から6月目ごとにその月末までに疾患の状態を証明した医師の診断書を長に提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

新潟県中魚沼郡津南町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例実施規則

昭和31年7月1日 規則第3号

(昭和31年7月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和31年7月1日 規則第3号