○地方鉄道新線整備促進資金利子補給金交付要綱

平成7年3月10日

告示第17号

(趣旨)

第1条 町長は、北越北線の早期完成を図るため、北越急行株式会社(以下「会社」という。)が日本鉄道建設公団に貸し付ける地方鉄道新線整備促進資金借入制度(平成6年1月10日付け鉄財第3号「地方鉄道新線整備促進資金借入制度について」運輸省鉄道局財務課長通知。以下「制度」という。)に規定する無利子資金の原資として、融資機関から借り入れる資金(以下「資金」という。)に対し、利子補給金を交付するものとし、その交付に関しては津南町補助金等交付規則(昭和31年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(利子補給金の交付)

第2条 前条の利子補給金の交付は、津南町が会社との間に締結する利子補給契約によって行うものとする。

(利子補給金の額等)

第3条 利子補給金の額、利子補給期間等は、次のとおりとする。

(1) 融資機関からの借入れ元本は、制度に基づく原資として総額97億円を限度として借り入れる額とする。

(2) 融資機関からの借入れ利率は、県土地開発公社が国の補助事業の用に供する土地の取得に係る借入資金の利率として、国が定めた限度利率以下の利率とする。

(3) 町の利子補給金の額は、借入れに係る約定利息の0.42%に相当する額とする。

(4) 利子補給期間は、平成7年度から平成10年度までとする。

(交付の条件)

第4条 この利子補給金は、次の各号に掲げる事項を条件として交付するものとする。

(1) 事業の内容の変更をする場合には、町長の承認を受けること。

(2) 事業を中止し、又は廃止する場合には、町長の承認を受けること。

(3) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速やかに町長に報告してその指示を受けること。

(交付申請書)

第5条 規則第3条第1項の規定による会社の交付申請書は、様式第1号のとおりとし、別途町長が指示する日までに提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による交付申請書の提出があったときは、審査の上交付決定を行い、様式第2号による交付決定通知書により、会社に通知するものとする。

(変更交付申請書)

第6条 会社は、第4条第1号の規定により町長の承認を受けようとする場合には、様式第3号による変更交付申請書を、別途町長が指示する日までに提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による変更交付申請書の提出があったときは、審査の上変更交付決定を行い、様式第4号による交付決定通知書により、会社に通知するものとする。

(概算払請求書)

第7条 会社が利子補給金を請求するときは、様式第5号による概算払請求書を、別途町長が指示する日までに提出しなければならない。

2 町長は、前項の請求書を受理したときは、会社が融資機関と約定した日までに利息を支払うことの妨げとならないよう、速やかに支払うものとする。

(実績報告書)

第8条 規則第12条の規定による実績報告書は、様式第6号のとおりとする。

2 前項の実績報告書の提出時期は、事業の完了の日から起算して、30日を経過した日又は利子補給金の交付があった年度の翌年度の4月20日までのいずれか早い時期までとする。

3 町長は、前項の報告を受けた場合には、審査の上利子補給金の額を確定し、様式第7号により会社に通知するものとする。

(状況報告)

第9条 会社は、利子補給に係る資金の融資に関し町長が報告を求めた場合、又はその職員をして当該融資に関する帳簿、書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。

(返還等)

第10条 町長は、会社の責に帰すべき事由により規則又はこの契約の条項に違反したときは、会社に対する利子補給金を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

この要綱は、平成7年3月17日から実施する。

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地方鉄道新線整備促進資金利子補給金交付要綱

平成7年3月10日 告示第17号

(平成7年3月10日施行)