○津南町広報無線の管理運営に関する規則
昭和57年11月30日
規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、津南町広報無線(以下「広報無線」という。)の設置及び管理に関する条例(昭和57年条例第23号)第3条の規定に基づき広報無線の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(管理運営)
第2条 広報無線の管理運営は、総務課長が統括するとともに担当職員を指揮し、その運用の適正を期さなければならない。
2 無線機の運用には、電波法(昭和25年法律第131号)に定める無線従事者をあたらせるものとする。
3 管理運営機構図は別図のとおりとする。
(利用範囲)
第3条 広報無線を利用する範囲は次のとおりとし、通報基準は別記のとおり定める。
(1) 営農指導、流通市況情報、農家生活に関すること。
(2) 災害、公害及び気象に関する予報、警報に関すること。
(3) 行政事務に関すること。
(4) その他町長が必要と認める事項で電波法の規定に違反しない事項
(通報の種別)
第4条 この施設を利用しての通報は、一般通報及び緊急通報とする。一般通報は前条に定めるもののほか緊急通報以外のすべての通報をいう。
(通報日、時間)
第5条 通報日は、次にかかげる日を除いた日とする。
日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日。ただし、通報内容によっては休日でも定時に通報するほか、必要と認めたときはこの限りでない。
2 前条の通報は次の定時に行うものとする。
(1) 一般通報 6時20分、12時20分、19時20分
(2) 緊急通報は、必要の都度行うものとする。
(3) 時報は、次の定時にミュージックチャイムにより行う。
7時00分、11時30分、15時00分、17時00分
(1) 一般通報は、申込用紙に通報内容を記載して別表にかかげる日時までに提出する。
(2) 緊急通報は、申込用紙に通報内容を記載して提出する。ただし、事態が切迫し、そのいとまがないときは口頭又は電話によることができる。
(無線業務日誌等の保存)
第7条 利用について電波法に定められた関係書類は常に整理保存しておかなければならない。
(戸別受信設備の新設及び増改設)
第8条 戸別受信設備(以下「設備」という。)は、次に掲げるものに対して各戸に町が無料で設置するものとし、様式第2号により設備貸与願書を提出するものとする。
(1) 町内に住所を有する世帯
(2) 町内の公共施設のうち町長が必要と認めたもの
(3) その他町長が必要と認めた事業所等
2 設備の増改設をしようとするものは、様式第3号により承認を得なければならない。この場合、増改設に要した費用は全額被貸与者の負担とする。ただし、町長が認めた場合はこれを減額又は免除することができる。
(設備の維持管理)
第9条 町長は設備に障害を生じ、又は滅失したときは速やかに修理又は復旧をしなければならない。
2 設備の維持管理に要する費用の全部又は一部を被貸与者に負担させることができる。
(設備被貸与者の義務)
第10条 設備被貸与者は、最善の利用をはかるために次の義務を有する。
(1) 善良な管理注意をもって常に良好な状態で使用し、故障があったときは直ちに届け出なければならない。
(2) 許可なく施設を他人に譲渡し、又は移転、その他の工作をしてはならない。
(3) 家屋の解体、若しくは転出等の理由で設備を休止、又は廃止しようとするときは、様式第5号により届け出るとともに、直ちに設備を返納するものとする。
(4) 被貸与者が自己の責任に帰すべき理由により、設備をき損又は滅失したときはこれによって生じた損害を賠償しなければならない。
附則
この規則は、昭和58年1月1日から施行する。
附則(昭和59年12月24日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月30日規則第4号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月25日規則第8号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月17日規則第11号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月20日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
別図(第2条関係)
津南町広報無線管理運営機構図
広報無線通報原稿収集システム
1 農業情報、行政情報、防災情報部で運営委員会、連絡会議において年間通報計画月間通報計画を作成する。
2 毎日の通報原稿は各部でまとめ、定められた日時までに総務課に提出する。
3 総務課は、通報原稿を校正、通報順位を編成し、発信する。ただし、緊急の場合はこの限りでない。
別記(第3条関係)
津南町広報無線通報基準
1 通報の対象となるもの
(1) 町行政に関するもの
(ア) 町主催の各種行事等の周知伝達事項
(イ) 道路情報等町民の生活便益に関する各種情報の提供
(ウ) 環境浄化、交通安全、防犯等町民の協力理解を求める事項
(2) 農業情報に関するもの
(ア) 農業気象等農業技術上の情報の提供
(イ) 営農改善、生活改善等の周知伝達事項
(ウ) 農産物の流通、市況に関する事項
(3) 災害、防災情報に関するもの
(ア) 火災、水害、台風等の緊急非常事態に関する事項
(イ) 予防、防災に関する事項
(4) その他町長が必要と認めた事項
2 通報の対象とならないもの
(1) 営利団体の諸行事に関するもの
(ア) 商店等の売り出し案内
(イ) 各種営利団体の主催する諸行事の開催、中止の案内
(2) 民間、個人に関するもの
(ア) 会社又は個人が主催する諸行事の開催、中止の案内
(イ) 個人的な要請を受けたたずね人及び身元照会
(3) 特定の宗教及び政治に関するもの
(4) その他
(ア) 落し物、放置物(動物を含む)などの照会
ただし、狂犬等人間に危害を及ぼすおそれのある動物がにげた場合については、保健所並びに警察署と協議の結果通報することができる。
(イ) 町長が不適当と認めたもの
別表(第6条関係)
通報を希望する日 | 原稿提出日 |
月曜日 | 金曜日の午後5時まで |
火曜日~土曜日 | 前日の正午まで |
祝祭日の翌日 | 祝祭日の前日正午まで |