○津南町広報無線の設置及び管理に関する条例
昭和57年9月30日
条例第23号
(目的及び設置)
第1条 この条例は、農村情報連絡施設として農業情報、行政情報、一般通報並びに防災情報等緊急通報を行い、住民の福利増進に寄与することを目的として設置する。
(位置)
第2条 津南町広報無線の位置は別表のとおりとする。
(規則への委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、昭和58年1月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 数 | 位置 |
津南町親局 | 1 | 津南町大字下船渡戊585番地 (津南町役場) |
赤沢中継局 | 1 | 津南町大字赤沢2,287番地2 (上段地区教育センター) |
正面屋外子局 | 1 | 津南町大字下船渡丁1,633番地1 (津南町総合センター) |
外丸屋外子局 | 1 | 津南町大字外丸丙1,386番地 (外丸公民館) |
上郷屋外子局 | 1 | 津南町大字上郷宮野原164番地 (上郷小学校) |
中深見屋外子局 | 1 | 津南町大字中深見甲2,427番地1 (津南町農協中深見支所) |
所平屋外子局 | 1 | 津南町大字中深見丙7,604番地 (所平克雪管理センター) |
結東屋外子局 | 1 | 津南町大字結東子646番地 (結東克雪管理センター) |
戸別受信局 | 町全戸 | 津南町全域 (町内各戸設置) |