○津南町情報公開条例施行規則
平成12年3月27日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、津南町情報公開条例(平成12年条例第7号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(情報の公開の実施方法)
第4条 情報の公開は、町長が指定する期日及び場所において行うものとする。
2 情報の公開を受けるものは、当該公文書を丁寧に取り扱い、汚損してはならない。
3 町長は、情報の公開を受けるものが前項の規定に違反したときは、情報の公開を中止することができる。
(公文書の写しの交付等)
第5条 公文書の写しを交付するときの交付部数は、請求1件につき1部とする。
2 条例第12条第2項に規定する公文書の写しの作成及び送付に要する費用は、当該写しの交付を受ける前に納付するものとする。
(運用状況の公表)
第7条 条例第15条の規定による公表は、次に掲げる事項について、津南町広報に登載して行うものとする。
(1) 公開請求の件数及び処理状況
(2) 審査請求の件数及び処理状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月7日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月14日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。