○津南町情報公開条例施行規則

平成12年3月27日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、津南町情報公開条例(平成12年条例第7号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公開請求書)

第2条 条例第9条に規定する請求書は、情報公開請求書(様式第1号)によるものとする。

(公開請求に対する決定通知等)

第3条 条例第10条第2項の規定による通知は、情報の公開をすることを決定した場合は公開決定通知書(様式第2号)により、情報の部分公開をすることを決定した場合は部分公開決定通知書(様式第3号)により、情報の公開をしないことを決定した場合は非公開決定通知書(様式第4号)により行うものとする。

2 条例第10条第4項の規定による通知は、情報公開決定期間延長通知書(様式第5号)により行うものとする。

3 条例第10条第6項の規定による通知は、情報不保有通知書(様式第6号)により行うものとする。

(情報の公開の実施方法)

第4条 情報の公開は、町長が指定する期日及び場所において行うものとする。

2 情報の公開を受けるものは、当該公文書を丁寧に取り扱い、汚損してはならない。

3 町長は、情報の公開を受けるものが前項の規定に違反したときは、情報の公開を中止することができる。

(公文書の写しの交付等)

第5条 公文書の写しを交付するときの交付部数は、請求1件につき1部とする。

2 条例第12条第2項に規定する公文書の写しの作成及び送付に要する費用は、当該写しの交付を受ける前に納付するものとする。

(公文書の目録)

第6条 条例第14条に規定する公文書の目録は、公文書目録(様式第7号)によるものとする。

(運用状況の公表)

第7条 条例第15条の規定による公表は、次に掲げる事項について、津南町広報に登載して行うものとする。

(1) 公開請求の件数及び処理状況

(2) 審査請求の件数及び処理状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(平成28年3月7日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年9月14日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

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津南町情報公開条例施行規則

平成12年3月27日 規則第10号

(令和3年9月14日施行)