○津南町車両管理運営規程
昭和54年6月16日
告示第36号
(目的)
第1条 この規程は、車両の適正な管理及び運営並びに効率的かつ安全な運行を期するため、車両の管理並びに運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(車両の区分)
第2条 この規程において「車両」とは、町の所有する自動車及び原動機付自転車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第2条第2項及び第3項で定める自転車及び原動機付自転車をいう。以下同じ。)をいい、次のように区分する。
(1) 集中管理車 総務課で管理供用している車両
(2) 分散管理車 集中管理車以外の車両
(車両の管理者)
第3条 車両の管理者(以下「管理者」という。)は次の各号に定めるところによる。
(1) 集中管理者 総務課長
(2) 分散管理者 当該車両の属する課等の長
(管理者の任務)
第4条 管理者は良好な状態に整備し、車両の安全運転に関する必要な事項について適切な指導監督を行い、効率的に運行しなければならない。
2 管理者は指定された車庫又は位置に車両を保管し、盗難及び火災の予防に務めるとともに車両の鍵を所定の場所に保管しなければならない。
(安全運転管理者及び職務)
第5条 道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の2第1項の規定により安全運転管理者を置く。
2 安全運転管理者は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の9第1項に定める資格を有する者のうちから町長が任命する。
3 安全運転管理者の職務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 安全運転の指導及び監督に関すること。
(2) 車両の事故防止(装置の整備に関する事項を除く。)に関すること。
(3) 安全運転上必要な意見の進言に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、安全運転の確保に必要な事項を処理すること。
(副安全運転管理者及び職務)
第6条 道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の2第2項の規定により副安全運転管理者を置く。
2 副安全運転管理者は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の9第2項に定める資格を有する者のうちから町長が任命する。
3 副安全運転管理者の職務は前条第3項の安全運転管理者の職務を補助するものとする。
(整備管理者及び職務)
第7条 法第50条第1項の規定により整備管理者を置く。
2 整備管理者は、法第51条に定める資格を有する職員のうちから町長が任命する。
3 整備管理者の職務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 車両の仕業点検、定期点検及び整備の実施又は結果の確認並びに実施計画に関すること。
(2) 仕業点検の結果に基づく運行の可否の決定に関すること。
(3) 自動車の定期点検記録簿、その他の整備点検に関する書類の整理及び保存に関すること。
(4) 車庫の管理に関すること。
(5) 管理者又は運転者に対し整備上必要な指導、若しくは監督を行うこと。
(職務上の進言の尊重)
第8条 管理者は、安全運転管理者及び整備管理者の職務上の進言を十分尊重しなければならない。
(車両の使用基準等)
第9条 車両は公務以外の目的で使用することはできない。
2 車両を使用する場合の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 四輪車(スクールバスを除く。)
イ 他の交通機関を利用することが不可能なとき、又は著しく不便なとき。
ロ その他管理者が特に必要と認めたとき。
(2) 二輪車 走行範囲が町内及び郡市内であること。
(3) スクールバス 使用について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
3 管理者は、運転者に過重な負担をかけないように配慮しなければならない。
4 車両の使用者は連続2時間の運転に対し適度な休憩を運転者に与えなければならない。
(集中管理車等の使用手続)
第10条 集中管理車を使用しようとする者は、庁内イントラネットの車両管理メニュー(以下「イントラネット」という。)に必要事項を入力し、使用内容を登録することにより使用申込みをするものとする。
3 車両申込みを取り消すときは、イントラネットで取消し処理を行うとともに、マイクロバスについては、その旨を速やかに総務課長に通知しなければならない。
(集中管理車の配車等)
第11条 総務課長はマイクロバス使用申込票の提出があったときは、使用しようとする日の前日までに申請者に対し、決定内容を通知しなければならない。
2 総務課長は、災害その他の特別な事情があると認めるときは配車の決定を取り消し、又は変更することができる。
(運転者の制限等)
第12条 管理者は、事故防止を重視し、運転経験の豊かな者をもって運転者に充てるものとする。
(二輪車の使用手続)
第13条 二輪車を使用しようとする者は、その都度当該車両の管理者の許可を受けなければならない。
(運転者の責務)
第14条 運転者は、道路交通法、その他の関係法令及びこの規程を遵守し、安全運転に専念しなければならない。
2 運転者は、当該車両の運行開始前に仕業点検を行わなければならない。
(事故報告)
第15条 運転者は車両による事故を起こし、又は事故に遭遇したときは、事故の大小にかかわらず速やかに当該車両の管理者を経由し、安全運転管理者及び整備管理者に報告しなければならない。
(運行の記録)
第16条 車両(二輪車を除く。)の管理者は、様式第2号による運転(作業)日報により、毎日の運行状況を記録しなければならない。
(安全運転管理者及び整備管理者への委任)
第17条 安全運転管理者及び整備管理者は、この規程に定めるもののほか必要な事項があるときは、町長の承認を得て別に定めることができる。
附則
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
2 津南町役場整備管理者服務規程(昭和38年12月1日訓令第1号)は廃止する。
附則(昭和58年3月11日訓令第83号)
この規程は、昭和58年4月1日から施行する。
前文(抄)(平成15年3月20日訓令第1号)
平成15年4月1日から実施する。
附則(平成16年6月17日告示第45号)
この規程は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成25年2月20日告示第8号)
この告示は、公布の日から施行する。