○津南町役場庁内取締規則

昭和37年11月1日

規則第9号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は町役場庁舎及び構内における秩序の維持及び施設等の保全管理に万全を期することにより公務の正常な運営を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則で「庁内取締り」とは前条の目的を達成するために行う警備取締りをいう。

2 この規則で「町役場庁舎」とは津南町大字下船渡戊585番地に所在する町役場(地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の事務所をいう。以下同じ)をいい、「町役場構内」とは、町役場の敷地として現に使用している区域をいう。

(庁内取締りの所掌)

第3条 庁内取締事務は、総務課において所掌する。

第2章 秩序の維持

(禁止行為)

第4条 何人も町役場庁舎及び町役場構内(以下「庁舎等」という。)においては、特別の要求を達成する手段として行う集団示威行為、公務の執行を妨げ、若しくは妨げるおそれがある行為又は庁舎等の本来の用途を阻害し、若しくは阻害するおそれがある行為をしてはならない。

(許可を必要とする行為)

第5条 庁舎等において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ町長の許可をうけなければならない。

(1) 行商その他これに類する商行為

(2) 職員等に対する寄附の募集及び保険の勧誘

(3) 宣伝その他これに類する行為

(4) 広告物等の掲示又は看板、立札類の設置

(5) 集会等のため、多数集会して構内を使用すること。

(6) 仮設工作物の設置、その他庁舎等を一時的かつ特別に使用する行為

(庁舎等に入ることの制限又は禁止)

第6条 町長は次の各号のいずれかに該当する者に対しては庁舎等に入ることを制限し若しくは禁止し又は必要に応じて退去を命ずることがある。

(1) 旗、のぼり、宣伝板等を庁舎に持ち込む者

(2) 正当な理由がなくて、きょう器又は人の身体若しくは庁舎等に危害を及ぼすおそれがある物品を所持する者

(3) 粗野若しくは乱暴な言動で他人に迷惑を及ぼし、又は庁舎等の施設若しくは設備を破損するおそれがある者

(4) 面会を強要する者

(5) 退庁時刻を過ぎて、なお庁舎等に長居している者

(6) この規則若しくはこの規則に基づく命令又は関係職員の指示に従わない者

2 緊急の必要がある場合には、総務課長は専決により前項の命令をすることができる。

第3章 施設等の保全管理

(退庁時の戸締)

第7条 職員は退庁の際、その課の関係の窓及び独立の室の場合はその出入口を完全に閉鎖しなければならない。

(火気の使用)

第8条 火気の使用については、総務課長の承認を受けなければならない。

(非常警戒)

第9条 職員は退庁後又は休日若しくは日曜日に庁舎又はその付近に火災が発生したことを知ったときは、速やかに登庁し非常警備に服さなければならない。

第4章 雑則

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

津南町役場庁内取締規則

昭和37年11月1日 規則第9号

(昭和37年11月1日施行)