○津南町総合振興計画審議会条例

昭和47年1月24日

条例第2号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、津南町総合振興計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、津南町総合振興計画策定に関し、必要な事項について調査及び審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員40人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町議会の議員

(2) 住民のうちから町長が指名する者

(3) 学識経験を有する者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 委員が委嘱された時における当該身分を失った場合は、委員を辞したものとみなす。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に、会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(事務局)

第7条 審議会に総合振興計画事務局を置く。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

津南町総合振興計画審議会条例

昭和47年1月24日 条例第2号

(昭和47年1月24日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和47年1月24日 条例第2号