○津南町行財政見直し推進本部設置要綱
昭和60年5月1日
要綱第1号
(設置)
第1条 行財政の見直しを推進するため、津南町行財政見直し推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 行財政見直し方針の策定及び実施に関すること。
(2) その他行財政見直しに係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は町長をもって充て、副本部長は副町長及び教育長をもって充てる。
3 本部員は、各課長、会計管理者、病院事務長、農業委員会事務局長及び議会事務局長をもって充てる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を総括する。
2 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
(庶務)
第6条 本部の庶務は、総務課において処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は本部長が定める。
附則
この要綱は、昭和60年5月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日告示第18号)
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月17日告示第45号)
この規程は、平成16年10月1日から施行する。
改正文(平成18年9月20日訓令第2号)抄
平成18年10月1日から実施する。
改正文(平成19年3月20日訓令第2号)抄
平成19年4月1日から実施する。