○津南町行財政見直し推進本部設置要綱

昭和60年5月1日

要綱第1号

(設置)

第1条 行財政の見直しを推進するため、津南町行財政見直し推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 行財政見直し方針の策定及び実施に関すること。

(2) その他行財政見直しに係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は町長をもって充て、副本部長は副町長及び教育長をもって充てる。

3 本部員は、各課長、会計管理者、病院事務長、農業委員会事務局長及び議会事務局長をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を総括する。

2 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

(庶務)

第6条 本部の庶務は、総務課において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は本部長が定める。

この要綱は、昭和60年5月1日から施行する。

(平成13年3月30日告示第18号)

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年6月17日告示第45号)

この規程は、平成16年10月1日から施行する。

改正文(平成18年9月20日訓令第2号)

平成18年10月1日から実施する。

改正文(平成19年3月20日訓令第2号)

平成19年4月1日から実施する。

津南町行財政見直し推進本部設置要綱

昭和60年5月1日 要綱第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和60年5月1日 要綱第1号
平成13年3月30日 告示第18号
平成16年6月17日 告示第45号
平成18年9月20日 訓令第2号
平成19年3月20日 訓令第2号