○津南町行財政見直し推進委員会設置規則

昭和60年5月1日

規則第7号

(設置)

第1条 社会経済情勢の変化に対応した簡素にして効率的な町政の実現を推進するため、津南町行財政見直し推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じて、津南町の行財政の見直しの推進に関する重要事項について調査審議する。

2 委員会は、必要に応じて、津南町の行財政の見直しの推進に関することについて、町長に建議することができる。

(組織)

第3条 委員会は、委員6人以内をもって組織する。

2 委員は、町政について優れた識見を有する者のうちから町長が委嘱する。

3 委員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。

(会長)

第4条 委員会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、昭和60年5月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第15号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年6月17日規則第11号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

津南町行財政見直し推進委員会設置規則

昭和60年5月1日 規則第7号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和60年5月1日 規則第7号
平成13年3月30日 規則第15号
平成16年6月17日 規則第11号