○津南町町政事務嘱託員設置条例

昭和45年3月17日

条例第2号

(趣旨)

第1条 地方自治行政を円滑に運営するため、町内に区域を定め町政事務嘱託員(以下「嘱託員」という)を置く。

2 嘱託員は各区域1人とする。

(区域)

第2条 前条の区域は、町長が定める。

(嘱託員の委嘱)

第3条 嘱託員は、町長が委嘱する。

(任期)

第4条 嘱託員の任期は1カ年とし、欠員を生じたときは直ちに補欠を行うものとする。ただし、補欠により就任した者の任期は、前任者の残存期間とする。

(職務)

第5条 嘱託員は、区域内住民を代表し、町役場事務の一部を補助協力し、本町自治行政の円滑なる運営をはかるものとする。

(会議)

第6条 嘱託員会議は、必要の都度町長がこれを招集する。

2 嘱託員は事故のため、会議に出席できない場合は代理を出席せしめるものとする。

3 前項の代理者は、各区域においてあらかじめ定めて置くものとする。

(報酬)

第7条 嘱託員の報酬は、町長が別に定める。

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和58年3月11日条例第20号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(令和2年3月3日条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

津南町町政事務嘱託員設置条例

昭和45年3月17日 条例第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和45年3月17日 条例第2号
昭和58年3月11日 条例第20号
令和2年3月3日 条例第5号