○津南町町政事務嘱託員設置条例
昭和45年3月17日
条例第2号
(趣旨)
第1条 地方自治行政を円滑に運営するため、町内に区域を定め町政事務嘱託員(以下「嘱託員」という)を置く。
2 嘱託員は各区域1人とする。
(区域)
第2条 前条の区域は、町長が定める。
(嘱託員の委嘱)
第3条 嘱託員は、町長が委嘱する。
(任期)
第4条 嘱託員の任期は1カ年とし、欠員を生じたときは直ちに補欠を行うものとする。ただし、補欠により就任した者の任期は、前任者の残存期間とする。
(職務)
第5条 嘱託員は、区域内住民を代表し、町役場事務の一部を補助協力し、本町自治行政の円滑なる運営をはかるものとする。
(会議)
第6条 嘱託員会議は、必要の都度町長がこれを招集する。
2 嘱託員は事故のため、会議に出席できない場合は代理を出席せしめるものとする。
3 前項の代理者は、各区域においてあらかじめ定めて置くものとする。
(報酬)
第7条 嘱託員の報酬は、町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月11日条例第20号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月3日条例第5号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。