○津南町役場連絡所設置規則

昭和34年8月5日

規則第7号

第1条 総務課の事務の一部を分掌させるため、連絡所を設置する。

第2条 連絡所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

結東連絡所

津南町大字結東子646番地

第3条 この規則の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、昭和34年8月1日から施行する。

(昭和39年8月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年9月30日規則第12号)

この規則は、昭和45年10月1日から施行する。

(昭和58年3月11日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

津南町役場連絡所設置規則

昭和34年8月5日 規則第7号

(昭和58年3月11日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和34年8月5日 規則第7号
昭和39年8月1日 規則第8号
昭和45年9月30日 規則第12号
昭和58年3月11日 規則第12号