○津南町役場連絡所設置規則
昭和34年8月5日
規則第7号
第1条 総務課の事務の一部を分掌させるため、連絡所を設置する。
第2条 連絡所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
結東連絡所
津南町大字結東子646番地
第3条 この規則の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、昭和34年8月1日から施行する。
附則(昭和39年8月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年9月30日規則第12号)
この規則は、昭和45年10月1日から施行する。
附則(昭和58年3月11日規則第12号)
昭和34年8月5日 規則第7号
(昭和58年3月11日施行)