○津南町長の職務代理者を定める規則

昭和62年4月1日

規則第10号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項の規定により、町長の職務を代理する職員は、総務課長とする。

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

津南町長の職務代理者を定める規則

昭和62年4月1日 規則第10号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和62年4月1日 規則第10号
平成19年3月20日 規則第2号