○津南町選挙公報発行に関する規程

平成2年3月23日

選挙管理委員会規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、津南町選挙公報発行に関する条例(平成2年条例第8号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、選挙公報の発行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(掲載文の申請)

第2条 候補者が、条例第2条第1項の規定による申請をするときは、様式第1号による申請書に、津南町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する津南町議会議員の選挙にあっては様式第2号、津南町長選挙にあっては様式第2号の2の用紙に記載した掲載文1通を添えて委員会に直接提出しなければならない。

2 条例第2条第1項の規定によって掲載文を申請しようとする期日は、選挙期日前5日までとする。

3 氏名等の記載欄には、候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第88条第8項及び第9項の適用を受けた場合にあってはその通称)を縦書きで記載しなければならない。この場合において、氏名のほか、候補者の住所、年齢及び所属党派並びに主要経歴等を記載することができる。

4 候補者は、第1項の掲載文の申請をするときは、当該選挙の期日前6月以内に撮影した無帽、正面向、上半身の手札型写真を1葉添付するものとし、その裏面に氏名、生年月日及び撮影年月日を記載しなければならない。

(掲載文の使用文字等)

第3条 掲載文は、黒色の色素により記載しなければならず、前条第4項の規定により掲載する写真を除き、色の濃淡があってはならない。

2 掲載文は、前条第4項の規定により使用できる写真以外の写真は使用できない。

3 掲載文は、通常文章に使用する文字、記号、符号及びけい線並びに図、イラストレーション及びこれらの類(以下「文字等」という。)以外のものを使用して記載してはならない。ただし、氏名等の記載欄は、通常文章に使用する文字、記号、符号及びけい線以外のものを使用してはならない。

(図等の面積制限)

第3条の2 掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類を記載する場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、掲載文を記載することができる部分の面積のおおむね2分の1を超えてはならない。

(掲載文の訂正)

第4条 委員会は、条例第2条第2項及び前条の規定に違反して記載した掲載文があった場合、又は文字等が著しく小さいことその他の事由により印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認める場合は、候補者に対し、掲載文の訂正を求めることができる。

2 候補者が、前項の規定による求めに応じない場合は、委員会は当該文字等の記載を消除することができる。

(掲載文の撤回又は修正)

第5条 候補者が、既に提出した掲載文の掲載を撤回しようとするときは、様式第3号の申請書を、これを修正しようとするときは、様式第4号の申請書に新たに記載しなおした掲載文1通を添えて、委員会に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は、条例第2条第1項に規定する期日経過後においては、これをすることができない。

(掲載文の返還)

第6条 提出された掲載文は、第5条第1項に規定する場合を除き返還しないものとする。

(掲載順序のくじ)

第7条 条例第3条第2項の規定による掲載の順序を決めるくじを行う日時及び場所は、委員会があらかじめ告示するものとする。

(選挙公報の印刷)

第8条 選挙公報は、写真製版により黒色で印刷するものとする。

(発行着手後の事故の措置)

第9条 選挙公報の発行に着手した後において、候補者たることを辞したとみなされる場合においてもその者の掲載文は、そのまま選挙公報に掲載して発行することがある。

(掲載文以外の掲載)

第10条 委員会は、選挙公報の余白に啓発又は選挙に関する標語等を掲載することができる。

(その他必要な事項)

第11条 この規程に定めるもののほか、選挙公報の発行に関して必要な事項は、そのつど委員会が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年3月23日選管規程第1号)

この規程は、平成10年6月1日から施行する。

(平成10年5月26日選管規程第3号)

この規程は、平成10年6月1日から施行する。

(平成11年9月30日選管規程第1号)

この規程は、平成11年10月1日から施行する。

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津南町選挙公報発行に関する規程

平成2年3月23日 選挙管理委員会規程第3号

(平成11年9月30日施行)