○津南町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例
平成2年3月8日
条例第7号
(設置)
第1条 津南町の議会の議員及び長の選挙においては、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定により、法第143条第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)掲示場を設ける。
2 ポスター掲示場の設置に関する事務は、津南町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が行う。
(ポスター掲示場の設置)
第2条 委員会は、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第111条の規定により算定した総数の掲示場を設置しなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、委員会の定めるところにより、法第144条の2第9項本文の規定により算定したポスター掲示場の総数を減ずることができる。
2 委員会は、投票区ごとに公衆の見やすい場所を選び、令第111条第3項に定める基準に従い、前項の掲示場を設置しなければならない。
3 委員会は、第1項の掲示場を設置したときは、直ちにその設置場所を告示しなければならない。
(ポスターの掲示)
第3条 津南町の議会の議員及び長の選挙の候補者(以下「候補者」という。)は、前条第1項の掲示場に委員会が定め、あらかじめ告示する日からポスター1枚を掲示することができる。
2 前項の場合において、候補者1人が掲示できる掲示場の区画は、縦及び横それぞれ42センチメートル以上とする。
(ポスター掲示場を設置しない場合)
第4条 天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、第2条第1項の掲示場は設けないことができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、ポスター掲示場の設置に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。