○記号式投票に関する規程

昭和45年12月28日

選挙管理委員会規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、津南町長選挙における公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第46条の2第1項に規定する投票の方法(以下「記号式投票」という。)の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(投票用紙の様式)

第2条 記号式投票における投票用紙の様式は、様式第1号のとおりとする。

(くじを改めて行わない場合における投票用紙の印刷)

第3条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第49条の4第2項ただし書の規定によりくじを改めて行わない場合において投票用紙を調製しようとするときは、法第46条の2第2項の規定により変更して適用することとされた法第86条第6項又は第7項に規定する事由にかかる候補者の部分を除いて印刷するものとする。

(既製の投票用紙を消除して用いる場合等の通知)

第4条 令第49条の5第1項の規定により既製の投票用紙で死亡し、又は候補者たることを辞したものとみなされた者に関する部分を消除したものを用い、又は既製の投票用紙をそのまま用いることを決定したときは、直ちにその旨を投票管理者及び開票管理者(開票の事務を選挙会の事務に合せて行う場合は選挙長)に通知しなければならない。

(既製の投票用紙を消除して用いる場合の表示方法)

第5条 令第49条の5第1項の規定により消除したものを用いる場合においては、当該候補者に関する部分に縦2本の黒色の線を表す印をおして消除するものとする。

(既製の投票用紙をそのまま用いる場合の表示方法)

第6条 令第49条の5第1項の規定により既製の投票用紙をそのまま用いる場合における同条第2項の規定による掲示の様式は、様式第2号のとおりとする。

(届出を却下した場合の表示方法等)

第7条 前4条の規定は、法第86条第9項の規定により届出を却下した場合に準用する。この場合において「死亡し、又は候補者たることを辞したものとみなされた者」とあるのは「届出を却下された者」と読み替えるものとする。

(○の記号を記載する方法)

第8条 記号式投票における○の記号の記載方法は○の記号を自書し、又は○の記号を表す印をおす方法によるものとする。

2 前項の場合において、選挙管理委員会は投票所内の投票を記載する場所に○の記号を表す印等投票に必要な器具を備えておかなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年6月11日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

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記号式投票に関する規程

昭和45年12月28日 選挙管理委員会規程第1号

(昭和57年6月11日施行)