○記号式投票に関する条例
昭和45年12月22日
条例第26号
津南町長選挙の投票については、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第47条(点字投票)、第48条の2(期日前投票)及び第49条(不在者投票)の規定による投票を除き、同法第46条の2第1項に規定する方法によるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年6月6日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
○記号式投票に関する条例
昭和45年12月22日
条例第26号
津南町長選挙の投票については、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第47条(点字投票)、第48条の2(期日前投票)及び第49条(不在者投票)の規定による投票を除き、同法第46条の2第1項に規定する方法によるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年6月6日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。