○記号式投票に関する条例

昭和45年12月22日

条例第26号

津南町長選挙の投票については、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第47条(点字投票)、第48条の2(期日前投票)及び第49条(不在者投票)の規定による投票を除き、同法第46条の2第1項に規定する方法によるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年6月6日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

記号式投票に関する条例

昭和45年12月22日 条例第26号

(平成18年6月6日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙
沿革情報
昭和45年12月22日 条例第26号
平成18年6月6日 条例第20号