○津南町公職選挙法等執行規程

昭和61年3月22日

選挙管理委員会規程第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)及び関係法令に基づき、津南町選挙管理委員会(以下「町委員会」という。)が選挙を執行するために必要な事項を定めることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この規程は、本町の議会の議員及び長の選挙について適用する。

2 衆議院議員、県の議会の議員及び長の選挙については、第4章及び第5章の規定を適用する。

第2章 主として選挙運動のために使用する自動車、拡声機及び船舶にする表示

(本章の適用範囲)

第3条 本町の議会議員及び長の選挙における候補者が、法第141条第3項(自動車、拡声機及び船舶の使用)の規定による選挙運動のために使用する自動車、拡声機及び船舶の表示については本章の定めるところによる。

(表示板の様式)

第4条 表示は、町委員会が交付する様式第1号の表示板を用いてしなければならない。

(表示板の交付)

第5条 表示板は、立候補の届出があった後直ちに交付する。

(表示板の掲示箇所)

第6条 表示板は、自動車にあっては冷却器の前面、拡声機にあっては送話口の下部、船舶にあっては操舵室の前面又はこれらに準ずる箇所にその使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の再交付)

第7条 表示板を紛失し又は破損したためその再交付を受けようとするものは、町委員会に対し理由書を添えて文書で申請しなければならない。この場合表示板の破損により申請する場合においてはその申請の際、破損した表示板を返さなければならない。

(表示板の返納)

第8条 表示板は、選挙期日の経過後直ちに町委員会に返さなければならない。候補者が死亡し、又は候補者たることを辞したときもまた同様とする。

第3章 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示

(本章の適用範囲)

第9条 本町の議会議員及び長の選挙の候補者若しくは、当該選挙の候補者となろうとする者(当該公職にある者を含む。以下「候補者等」という。)又は当該候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)が政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の法第143条第16項の規定による表示については、本章の定めるところによる。

(表示板の様式)

第10条 表示板は、町委員会が交付する様式第1号の2の表示板を用いてしなければならない。

(表示板の交付申請)

第11条 前条の表示板の交付を受けようとする場合においては、候補者等にあっては様式第1号の3の表示板交付申請書を、後援団体にあっては様式第1号の4の表示板交付申請書を町委員会に提出しなければならない。

(表示板の交付)

第12条 町委員会は、前条の表示板交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに前条の申請者に表示板を交付する。

(表示板の再交付の手続)

第13条 表示板を紛失した場合若しくは破損した場合、又は町委員会が必要と認め指示した場合は、表示板の再交付を受けなければならない。

2 前項の規定により表示板の再交付を受けようとする場合は、様式第1号の5の表示板再交付申請書を町委員会に提出しなければならない。

3 表示板を紛失した場合を除き、前項の規定による申請をするときは、既に交付を受けた表示板を町委員会に返さなければならない。

(表示板の返還)

第14条 表示板の交付を受けた者は、他の選挙に係る表示板の交付を受けようとする場合又は表示の必要がなくなった場合においては、既に交付を受けた表示板を町委員会に返さなければならない。

第4章 削除

第15条から第21条まで 削除

第5章 標旗及び腕章

(本章の適用範囲)

第22条 本町の議会議員及び長の選挙における候補者が法第164条の5第3項(街頭演説)の規定により交付する標旗及び主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船するものが法第141条の2第2項(自動車等の乗車制限)の規定により着用する腕章並びに街頭演説において選挙運動に従事するものが法第164条の7第2項(街頭演説の場合の選挙運動員等の制限)の規定により着用する腕章については、本章の定めるところによる。

(標旗及び腕章の様式)

第23条 町委員会が交付する標旗は、様式第4号による。

2 主として選挙運動のために使用する自動車又は船舶に乗車又は乗船するものが着用する腕章は町委員会が交付する様式第5号の腕章を用いなければならない。

3 街頭演説において選挙運動に従事するものが着用する腕章は町委員会が交付する様式第6号の腕章を用いなければならない。

(標旗腕章の交付及び再交付並びに返納)

第24条 第5条(表示板の交付)第7条(表示板の再交付)及び第8条(表示板の返納)の規定は標旗及び腕章の交付及び再交付並びに返納について準用する。

第5章の2 候補者が選挙運動のために使用するビラの証紙

(本章の適用範囲)

第24条の2 町長の選挙において法第142条第7項の規定によって町委員会が行う証紙の交付については、本章の定めるところによる。

(ビラ証紙交付票)

第24条の3 ビラの証紙の交付を受けようとする候補者は、町委員会から様式第6号の2のビラ証紙交付票の交付を受けなければならない。

2 第5条の規定は、前項のビラ証紙交付票の交付について準用する。

(ビラの証紙の交付)

第24条の4 ビラの証紙の交付を受けようとする候補者は、前条のビラ証紙交付票に当該候補者名を記入するとともに、当該候補者の印を押し、これを町委員会に提出しなければならない。この場合、候補者は、証紙をはるべきビラの見本を添えて、様式第6号の3に準じた届出書を町委員会に提出しなければならない。

2 町委員会は、ビラ証紙交付票1枚について、あらかじめ表示した枚数以内のビラ証紙を交付する。

3 交付を受けたビラ証紙が前項の枚数に達したときは、当該候補者はビラ証紙交付票を町委員会に返さなければならない。

4 交付するビラの証紙が第2項の枚数に達しないときは、町委員会はビラ証紙交付票に交付したビラ証紙の枚数を記入し、当該候補者に返すものとする。

(ビラ証紙の様式)

第24条の5 町委員会が交付するビラの証紙は、様式第6号の4による。

第6章 個人演説会

(施設の設備の程度及び費用の額の承認)

第25条 施設の管理者(以下「管理者」という。)は、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第119条第2項(個人演説会の施設の設備)の規定によって個人演説会の開催のために必要な設備の程度、その他施設(設備を含む。)の使用に関する定めについて、町委員会の承認を受けようとするとき、又は令第121条第1項(個人演説会の施設の公営のために納付すべき費用)の規定により個人演説会の施設の公営のために納付すべき費用額の承認を受けようとするときは、様式第7号により申請しなければならない。その承認を変更しようとするときも、また同様とする。

(施設使用の予定表)

第26条 管理者は、令第118条(個人演説会の施設の使用予定表の提出)に規定する個人演説会開催の施設を使用することができる日時の予定表の提出を求められた場合は、様式第8号により速やかに町委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定により提出した予定表に変更を生じたときは、直ちにその旨を町委員会に通知しなければならない。

(個人演説会開催の申出受理)

第27条 法第163条(個人演説会開催の申出)の規定により個人演説会開催の申出を受けたときは、町委員会は、候補者に対して様式第9号による個人演説会開催申出書受理証を交付する。

2 候補者は施設の使用の際、前項の個人演説会開催申出書受理証を管理者又は管理者の命を受けた職員に提出しなければならない。

(演説会開催申出の競合)

第28条 候補者又はその代理人は、令第113条(個人演説会開催の申出の競合)に規定するくじに立ち会うことができる。

2 前項の場合において代理人であるときは、その旨を証する書面を町委員会に提出しなければならない。

(演説会開催不能の通知)

第29条 令第114条(個人演説会の開催不能の通知)の規定による通知は、様式第10号によって行う。

(施設の管理者に対する通知)

第30条 令第115条(個人演説会の施設の管理者に対する通知)の規定による通知は、様式第11号により行う。

(開催可否に関する管理者の通知)

第31条 管理者は、前条の規定による通知があった場合において、令第117条第1項(個人演説会開催の可否に関する管理者の通知)の規定により個人演説会の施設を使用することができないかどうかを決定したときは、直ちに様式第12号の1及び様式第12号の2により町委員会及び候補者に通知しなければならない。

(施設の使用に関する費用の納付)

第32条 候補者は前条の規定による演説会を開催するために使用することが差し支えない旨の通知を受けたときは、法第164条(個人演説会の施設の無料使用)の場合を除くほか、管理者の定める費用額を直ちに納付しなければならない。

(候補者の追加設備の承認)

第33条 令第119条第3項(個人演説会の施設の設備)の規定により候補者自ら個人演説会場に必要な設備を加えようとするときは、その設備の程度及び方法等について、あらかじめ管理者の承認をうけなければならない。

(施設を使用しない場合の管理者に対する申出)

第34条 法第163条(個人演説会の申出)の規定による申出をした候補者が当該施設を使用しなくなったときは、その旨を直ちに管理者に申し出なければならない。

(施設に対する管理者の措置)

第35条 管理者は、施設の使用に際し保全上必要があると認めるときは、入場人員を制限し、又は火災その他危険予防等の必要な設備をさせることができる。

2 前項の設備に要する費用は、候補者の負担とする。

(管理者の通知の取消し)

第36条 演説会を開催するために使用することが差支えない旨の通知を受けたものであって、この規定又は前条の制限に違反し若しくは必要な設備をしないときは、管理者は、その通知を取り消すことができる。

(施設使用の後片付)

第37条 候補者は、公営設備のほか自ら個人演説会の開催のために必要な設備をしたときは、原状に復さなければならない。

(施設及び設備を損傷したときの措置)

第38条 候補者又はそのために選挙運動をする者等が個人演説会の施設若しくは設備を損傷したときは、演説会終了後直ちにその理由及び程度を文書により管理者に提出しなければならない。

2 前項の場合において令第122条(施設又は設備の損害賠償)の規定による設備の損害賠償又は原状回復は管理者の指示を受け、その定めた日時までに行わなければならない。

(演説会開催通知をうけた管理者の措置)

第39条 管理者は、第30条の通知を受けたときは、様式第13号による受理簿を備え、所要の事項を記載しなければならない。

2 前項の受理簿は施設の使用に関するその他の書類とともに当該施設の管理者において当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員、地方公共団体の議会の議員及び長の任期中保存しなければならない。

第7章 氏名等の掲示

(本章の適用範囲)

第40条 本町の議会議員及び長の選挙において法第175条(投票記載所の氏名等の掲示)の規定によりしなければならない。候補者の氏名及び党派別の掲示(以下「掲示」という。)については、法令の特別の規定を除くほか、本章の定めるところによる。

(掲示の掲載の順序の決定のくじの日時、場所)

第41条 法第175条第3項及び第5項(投票記載所の氏名等の掲示)の規定により、当該選挙の候補者について行うくじの時刻及び場所は町委員会が定め、あらかじめ告示しなければならない。

(掲載順序決定のくじの立会い)

第42条 法第175条第3項及び第5項(投票記載所の氏名等の掲示)の規定によるくじに同条第6項の規定によって候補者の代人が立会いしようとするときは、その代人であることを証する書面を町委員会に提出しなければならない。

(投票記載所の氏名等の掲示)

第43条 法第175条の第1項(投票記載所の氏名等の掲示)の規定によりしなければならない掲示は投票の記載をする場合において記載する際容易に見ることができるような箇所になければならない。

2 前項の掲示は、様式第14号に準じてしなければならない。

第8章 選挙運動に関する収入及び支出の報告書の閲覧

(閲覧の請求)

第44条 法第189条(選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出)の規定によって町委員会に提出された選挙運動に関する収入及び支出の報告書(以下「報告書」という。)は、法第192条第3項(報告書の保存)の期間内において何人もいつでもその閲覧を請求することができる。

(閲覧の場所)

第45条 報告書は、町委員会の事務室において閲覧しなければならない。

(閲覧の時間)

第46条 報告書の閲覧の請求及び閲覧は、執務時間中にしなければならない。

(閲覧の方法)

第47条 報告書は、係員の指定する場所以外に持ち出してはならない。

2 報告書はてい重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

3 前2項の規定に違反するものに対しては、係員はその閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

第9章 補則

(「( )」の意味)

第48条 この規程中「条」及び「項」の下に付した括弧「( )」書は、法の各条項を引用する場合の便宜をはかるための見出しであって、各規定の内容を限定する意味を有するものではない。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年3月23日選管規程第2号)

この規程は、平成10年6月1日から施行する。

(平成22年5月18日選管告示第1号)

この規程は、告示の日から施行する。

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様式第2号 削除

様式第3号 削除

様式第3号の2 削除

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津南町公職選挙法等執行規程

昭和61年3月22日 選挙管理委員会規程第1号

(平成22年5月18日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙
沿革情報
昭和61年3月22日 選挙管理委員会規程第1号
平成10年3月23日 選挙管理委員会規程第2号
平成22年5月18日 選挙管理委員会告示第1号