○津南町議会公印規程

昭和41年9月28日

議会告示第2号

(目的)

第1条 この規程は、津南町議会の公印について必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の種類及び名称等)

第2条 公印の種類、名称及び寸法は次のとおりとする。

種類

名称

寸法(方、ミリメートル)

議会の印

町議会印

24

職印

議長印

18

副議長印

18

常任委員長印

18

議会運営委員長印

18

特別委員長印

18

事務局長印

18

2 前項の公印のひな形は別表のとおりとする。

(公印の管理)

第3条 公印の保管及び使用については、事務局長がその責に任ずるものとする。

2 事務局長は、様式の公印台帳を作成し、これを整理保存しなければならない。

(公印の新調及び改刻等)

第4条 公印の新調、改刻及び廃止は、議長の命令がなければこれを行うことができない。

2 前項により公印を新調、改刻又は廃止したときは、その公印の名称及び印影並びに使用の開始、又は廃止の期日等必要な事項を告示しなければならない。

1 この規程は、昭和41年9月28日から施行する。

(平成3年12月10日議会告示第2号)

この規程は、平成4年1月1日から適用する。

別表(第2条関係)

町議会印

議長印

副議長印

画像

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常任委員長印

議会運営委員長印

特別委員長印

画像

画像

画像

事務局長印

 

 

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津南町議会公印規程

昭和41年9月28日 議会告示第2号

(平成3年12月10日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙
沿革情報
昭和41年9月28日 議会告示第2号
平成3年12月10日 議会告示第2号