○津南町議会事務局処務規程
昭和34年9月1日
議会訓令第1号
(所掌事務)
第1条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。
1 庶務に関する事項
(1) 議員名簿の作製(履歴簿、役員簿、勤務年数調を含む。)
(2) 文書物件の収受、発送、保管に関すること。
(3) 公印の保管に関すること。
(4) 議員出欠に関すること(出席簿の作製、保管、欠席届の受理)。
(5) 議員の報酬、費用弁償、その他諸給与に関すること。
(6) 議会費の予算要求等に関すること。
(7) 儀式、接待、交際に関すること。
(8) 慶弔に関すること。
(9) 議会の公報資料に関すること。
(10) 図書室の整備、管理に関すること。
(11) 議会に関すること。
(12) 職員の任免、給与、賞罰及び身分に関すること。
(13) 職員の服務及び規律、厚生に関すること。
2 議事に関する事項
(1) 議事日程及び諸般の報告に関すること。
(2) 議案、請願、陳情の収受、配付、送付に関すること。
(3) 議会の本会議の議事に関すること。
(4) 議会における選挙に関すること。
(5) 会議次第記録に関すること。
(6) 会議録、決議録の調整、保管に関すること。
(7) 議会の傍聴人に関すること。
(8) 議場その他委員会室の管理、取締りに関すること。
(9) 委員会に関すること。
(10) 委員会記録調整に関すること。
(11) 公聴会に関すること。
3 調査に関する事項
(1) 条例、規則の制定、改廃に関すること。
(2) 議会関係諸規程の制定、改廃に関すること。
(3) 請願、陳情、及び建議、意見書等に関すること。
(4) 各議案審議に必要な資料の蒐集に関すること。
(5) 事業、事務の調査、検査に関すること。
(6) 統計資料の作成に関すること。
(7) 各種行政に関する世論、情報の蒐集整理に関すること。
(8) 各種法規の調査、研究に関すること。
(事務の分掌)
第2条 職員の事務の分掌は、議長に経伺の上事務局長がこれを定める。
(事務局長の専決事項)
第3条 次に掲げる事項は、事務局長において専決することができる。ただし、異例に属する事項及び特に必要と認める事項は、議長の指揮を受けなければならない。
(1) 職員の出張、休暇、欠勤、早退及び忌引許否に関すること。
(2) 日誌の査閲に関すること。
(3) 各種統計資料の蒐集に関すること。
(4) 職員の時間外勤務命令に関すること。
(5) 議案その他印刷に関すること。
(6) 議場及び附属室の使用許否に関すること。
(7) その他軽易なる申請、照会、回答及び通知に関すること。
(町規程の準用)
第4条 この規程に定めるもののほか、事務処理について必要な事項は津南町の諸規定を準用する。
附則
1 この規程は、昭和34年10月1日から施行する。