○津南町議会の議員の定数を定める条例
平成14年12月24日
条例第25号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、津南町議会の議員の定数は、12人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。
(津南町議会議員の定数を減少する条例)
2 津南町議会議員の定数を減少する条例(昭和42年条例第12号)は、廃止する。
附則(平成15年6月23日条例第16号)
この条例は、平成15年7月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。
附則(平成17年12月15日条例第16号)
この条例は、平成18年1月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。
附則(平成26年9月12日条例第28号)
この条例は、平成26年10月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。
附則(令和4年12月12日条例第15号)
この条例は、令和5年1月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。