○津南町ほう賞審査会規則

昭和50年10月13日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は津南町ほう賞審査会(以下「審査会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 審査会は、委員7人以内で組織する。

2 委員は町長が委嘱する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会長及び会長代理)

第4条 審査会に会長及び会長代理各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は審査会の会議を主宰し、審査会を代表する。

(会議)

第5条 審査会の会議は、会長が招集する。

2 審査会の会議は委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長が決する。

(報告)

第6条 会長は審査会の会議の結果を町長に報告しなければならない。

(辞任及び辞職)

第7条 委員が辞任しようとするときは、町長の承認を得なければならない。

2 会長及び会長代理が辞職しようとするときは、審査会の承認を得なければならない。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は総務課において行う。

(審査会への委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は審査会が別に定める。

この規則は、昭和50年10月1日から施行する。

津南町ほう賞審査会規則

昭和50年10月13日 規則第11号

(昭和50年10月13日施行)