○町村の廃置分合

昭和29年12月27日

総理府告示第1120号

地方自治法第7条第1項の規定により、新潟県中魚沼郡下船渡村、外丸村、上郷村、芦ケ崎村、秋成村及び中深見村を廃し、その区域をもつて津南町を置く旨、新潟県知事から届出があつた。

右の廃置分合は、昭和30年1月1日からその効力を生ずるものとする。

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昭和29年12月24日

新潟県告示第1570号

中魚沼郡下船渡村、外丸村、上郷村、芦ケ崎村、秋成村及び中深見村を廃し、その区域をもつて津南町を置き、昭和30年1月1日から施行する。

町村の廃置分合

昭和29年12月27日 総理府告示第1120号

(昭和29年12月27日施行)

体系情報
第1類 規/第1章
沿革情報
昭和29年12月27日 総理府告示第1120号