○町村の廃置分合
昭和29年12月27日
総理府告示第1120号
地方自治法第7条第1項の規定により、新潟県中魚沼郡下船渡村、外丸村、上郷村、芦ケ崎村、秋成村及び中深見村を廃し、その区域をもつて津南町を置く旨、新潟県知事から届出があつた。
右の廃置分合は、昭和30年1月1日からその効力を生ずるものとする。
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昭和29年12月24日
新潟県告示第1570号
中魚沼郡下船渡村、外丸村、上郷村、芦ケ崎村、秋成村及び中深見村を廃し、その区域をもつて津南町を置き、昭和30年1月1日から施行する。