水道(下水道)使用開始・中止
水道名義変更・住所変更
水道新設申込書
給水装置増設・改造・位置変更
給水装置撤去
漏水工事証明書
■水道に関する新設・変更・廃止等について
各種申請書はパソコン版のページよりダウンロードしてお使いください。
水道(下水道)の使用を開始または中止するときは使用者が届出を行ってください。
届出が必要となるのは下記のような場合です。
(1) 町外から転入し、既設住宅に入居する場合(住民票の異動手続きをしない場合、免許証等住所地の分かるものをご持参ください。
(2) 町内転居により、既設住宅に入居する場合
(3) 一時中止していた水道の使用を再開する場合
(4) 転出により、使用を一時中止をする場合
下記のような場合は、使用者もしくは所有者が届出を行ってください。
(1) 使用者の死亡等により使用者・所有者の名義を変更する場合
(2) 住所に変更があった場合
新築などにより、水道メータを新設する場合に必要な届出です。町指定の工事事業者が代行して申し込みします。
届出のほかに水道加入金が必要です。
下記のような場合は届出が必要です。町指定工事事業者が代行して申し込みします。
(1) メータを増設する場合
(2) メータの口径を大きくする場合(届出のほかに水道加入金が必要です。)
(3) メータの位置を変更する場合
建物の解体・撤去などにより、メータを撤去する場合に必要な届出です。町指定の工事事業者が代行して申し込みます。
メータより蛇口側で漏水があったものを修繕した場合は届出が必要です。修繕を実施した工事事業者が提出をします。