集落の所有する施設(以下「集落施設」という。)について、雪下ろしに伴う負担や危険等の軽減を図るため、施設の克雪化を行う集落に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては津南町補助金等交付規則(昭和30年規則第10号に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
詳しい要綱については、パソコン版のホームページをご覧ください。