津南町中小企業人材育成事業
補助対象者
補助金の交付
補助金の額等
補助金の交付
補助金の交付申請
実績報告
■人材育成に係る補助
町内の中小企業の優秀な人材の育成・確保を推進し、資質の向上や能力開発・技術力の向上等を図るため、研修会の受講に係る経費の一部を補助します。
町内に事業所を有する中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者とします。
補助金は、中小企業者及び当該事業所に勤務する従業員が、次に掲げる研修期間で研修を受講する場合に交付します。
(1)中小企業大学校
(2)その他県内で行なわれる研修で町長が認めるもの
補助金の額は、一人あたりの受講に要する経費(受講料及び宿泊料)の3分の1(千円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)とし、一人3万円を限度とします。
各研修毎に1中小企業者につき2名以内とする。
補助金の交付を受けようとする者は、受講の10日前までに補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて産業振興課に提出してください。
(1)受講に要する経費を明らかにする書類
(2)その他必要とするもの
補助金の交付決定を受けた者は、研修が終了したtときは、実績報告書に次に掲げる書類を添えて産業振興課に提出してください。
(1)研修の終了を証するに足りる書類の写し
(2)研修受講料の支払いを証するに足りる書類の写し