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■交通事故や、他人のペットに咬まれて負傷したときは(第三者行為)

手続きに必要な書類
相談窓口

第三者行為(交通事故にあったときなど)は被害の届出が必要です

 交通事故や他人のペットに咬まれたなど、第三者(加害者)の行為によって負傷等をした場合、原則として保険証を使うことは出来ず、医療費は加害者が全額負担します。
 しかし、急に発生する事故等に対応するため、一時的に国民健康保険または後期高齢者医療制度による給付を行い、あとで加害者に求償することとなります。

注意点

自損事故(相手のいない事故)や自分のペットによる負傷の場合は第三者行為ではありませんが、保険給付を受ける際には届け出(負傷原因報告)をお願いします。

また次の場合は、国民健康保険証・後期高齢者医療保険証を使うことができません。

手続きに必要な書類

■自損事故等、相手方がいない場合

早期の届け出にご理解とご協力をお願いします。

 届け出がされないと、本来、事故により加害者が負担するべき治療分も、被害者と加入している国民健康保険や後期高齢者医療保険にて支出することとなり、結果、国保や後期高齢者医療の負担が増えてしまいます。負担の増加は、将来的に加入者の保険料の増加につながってしまいます。
また、加害者から治療費を受け取ったり、示談が成立すると保険証が使えなくなってしまうことがあります。示談の前に必ず津南町役場福祉保健課保険班までご相談ください。

相談窓口

 福祉保健課 保険班(1階5番窓口)

 後期高齢者医療保険については、新潟県後期高齢者医療広域連合により手続きが行われますが、
役場の窓口でも受け付けています。



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