国保に加入するとき
国保を喪失するとき
手続き場所
手続きはお早めに
■国保の加入・喪失の手続き
世帯内で国保に異動があった場合は、14日以内に届け出を行ってください。
申請書および届け出の際に持参するものについては、パソコン版のホームページをご覧ください。
○国保に加入するとき
- 他市町村から転入してきたとき
- 職場の健康保険をやめたとき
- 職場の健康保険の扶養から外れたとき
- 国保世帯で子供が生まれたとき
- 生活保護を受けなくなったとき
- 外国人籍の人が加入する場合
○国保を喪失するとき
- 他市町村へ転出するとき
- 職場の健康保険に加入したとき、またはその扶養になったとき
- 死亡したとき
- 生活保護を受け始めたとき
- 長寿医療制度(後期高齢者医療制度)に加入するとき
- 外国人籍の人がやめるとき
○手続き場所
税務町民課町民班(1階4番窓口)
○手続きはお早めに
<国保加入の届出が遅れた場合>
- 資格を得た月まで遡って保険料を納めなければなりません。
- すでに国保の資格があるにもかかわらず、保険証がないため、その間の医療費は全額(10割)自己負担する場合もあります。
<国保喪失の届出が遅れた場合>
- 保険料が二重払いになることもあります。
- 既に国保資格がないにもかかわらず、手元にある保険証を使用してしまった場合は、国保が負担した医療費を後で返納していただくことがあります。