自己負担割合
受けられる医療
保険証が使えない場合
入院したとき
■医療機関にかかるとき
所得に応じて、かかった医療費の1割または3割を負担します(負担割合は、保険証に記載されています)。
<1割負担>
◇一般
現役並み所得者、区分、区分のいずれにも当てはまらない人
◇区分
世帯員全員が住民税非課税の人(区分以外)
◇区分
世帯員全員が住民税非課税で、かつ各種収入等から必要経費・控除(年金の所得は、控除額を80万円として計算)を差し引いた額が0円になる人
<3割負担>
◇現役並み所得者
同一世帯の後期高齢者医療制度の加入者の中に、住民税課税所得が145万円以上の所得者がいる人
※ただし、下記に該当する人は、申請により「一般」と同じ区分になります。
・同一世帯に後期高齢者医療制度加入者が1人の場合
その加入者の収入の合計金額が、383万円未満
または、
その加入者と同一世帯の70〜74歳の人全員の収入の合計金額が、520万円未満
・同一世帯に後期高齢者医療制度加入者が2人以上の場合
加入者全員の収入の合計金額が、520万円未満
<病気とみなされないもの>
<給付が制限されるもの>
<労災保険の対象となるもの>
入院したときは、医療費の1割(現役並み所得者は3割)の自己負担のほかに食事代(療養病床に入院した場合は食費と居住費)を負担します。
ただし、同じ月内での自己負担額が、世帯の所得区分に応じた自己負担限度額を超えた場合は、その限度額までの支払いとなります(詳しくは福祉保健課へお問い合わせいただくか、パソコン版のホームページをご覧ください)。