同じ月内に支払った医療費の自己負担額が、所得に応じて定められた限度額を超えた場合、申請して認められると、超えた分の払い戻しが受けられます。
高額療養費の対象となった人には、後日、新潟県後期高齢者医療広域連合から、支給申請案内が送付されますので、役場福祉保健課へ申請においでください。
なお、1度申請すると、2回目以降の申請手続きは不要となります。
<手続きに必要なもの>
<手続き場所>
福祉保健課保険班(1階5番窓口)
※平成20年3月末までに老人保健制度による高額医療費支給申請の手続きをした人は、改めて申請する必要はありません。
※口座の解約等で振り込みが行えない場合は、再度ご申請いただく場合があります。
詳しくは、福祉保健課へお問い合わせいただくか、パソコン版のホームページをご覧ください。
医療費と介護保険の1年間の自己負担額を合算した金額が、所得に応じて定められた限度額を超えた場合、申請して認められると、超えた分の払い戻しが受けられます。
毎年8月1日から翌年7月31日までにかかった自己負担額を合算の対象とします。
詳しくは、福祉保健課へお問い合わせいただくか、パソコン版のホームページをご覧ください。