同じ月内に支払った医療費の自己負担額が、所得に応じて定められた限度額を超えた場合、申請して認められると、超えた分の払い戻しが受けられます。
津南町の国民健康保険に加入されている人が高額療養費に該当になり、償還が発生した場合は、診療を受けてから2か月後以降に町から通知が行きますので、申請にお出でください。
<手続きに必要なもの>
<手続き場所>
福祉保健課 保険班(1階5番窓口)
※ 国保資格がない人で、長寿医療制度の適用を受けていない人は、自分の加入している健康保険へお問い合わせください。
詳しくは、福祉保健課へお問い合わせいただくか、パソコン版のホームページをご覧ください。
医療費と介護保険の1年間の自己負担額を合算した金額が、所得に応じて定められた限度額を超えた場合、申請して認められると、超えた分の払い戻しが受けられます。
毎年8月1日から翌年7月31日までにかかった自己負担額を合算の対象とします。
詳しくは、福祉保健課へお問い合わせいただくか、パソコン版のホームページをご覧ください。